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更新日:2023年5月21日
芝地区において、自動販売機を隠れ蓑にして喫煙をしている人がいる。「当店のドリンクを買わない方は喫煙しないで」とあるが、そんなルールはありなのか。芝地区では民間ビルの人が駐車場で喫煙をしている。これは路上喫煙ではないのか。芝地区のマンションの近くには吸い殻が落ちている。芝地区のコンビニエンスストアの裏のビルではバケツに水を入れて勝手に喫煙所にしている。この煙がマンション中に広がっているのではないか。
また、新橋2丁目には喫煙所を設置している。人通りが多いところなのに、なぜこんなところに設置しているのか。
これらはすべて区が取り締まらない結果だ。指導員は巡回しているのか。これまで環境課と協働推進課に何度も意見を入れているが改善しない。文書で回答を求める。
路上喫煙に関するご意見をいただきありがとうございます。
ご指摘の場所はすでに巡回を行っておりますが、引き続き、「みなとタバコルール」を守っていない人を見かけた際は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、「みなとタバコルール」の取組を説明し、ルールの浸透を図ってまいります。
また、新橋2丁目指定喫煙場所につきましては、当該地域での路上喫煙を防止するために設置されており、重要な役割を果たしております。
喫煙場所の外で喫煙しているなど、ルールを守らない人を見かけた際は粘り強く指導を行ってまいります。
今後もより良い環境づくりに努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
芝地区総合支所協働推進課協働推進係
環境リサイクル支援部環境課環境政策係
令和5年3月
環境・まちづくり-環境-タバコ対策
お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。