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更新日:2023年5月21日

接道緑化義務の未達とみられる建築物について

内容

区民の声にて11月に区内の宗教施設の接道緑化について意見をした。
結果、区からの回答は接道延長の10分の3が基準緑化延長で、当該基準を満たしており、完了検査で現場確認もしたとしている。当該建物は、竣工時、通り側の接道部も緑化されていたが、竣工後すぐに、通り側の緑化部分をコンクリートで埋めている。その結果、現在は10分の3の基準緑化延長を満たしていない状況になっているのではないか?区として再度現場を訪ね、再度、基準緑化延長を満たしているのか測定して欲しい。仮に、緑化部分をコンクリートで埋めた結果、基準緑化延長の未達となる場合は、極めて悪質な検査逃れをしていることになる。まずは事実関係をきちんと確認して欲しい。

区の対応・考え方

当該建築物の緑化計画については、令和4年7月に現地にて完了確認を実施し、接道緑化基準及び基準緑化面積を満たしていたため、確認書の発行をいたしました。
今回ご指摘を受けて、令和5年3月に改めて現地を確認したところ、完了確認時に緑地であった部分が、舗装され駐車場に改変されており、計測したところ、接道緑化基準及び基準緑化面積に適合しない状態になっていたため、建築を請け負った業者に経緯の聞き取り調査を行いました。
今後は、基準に適合する形に復旧する等、条例の主旨に沿った対応を建築主に求めてまいります。

担当課

環境リサイクル支援部環境課緑化推進担当

ご意見をいただいた時期

令和5年2月

関連分野

環境・まちづくり-環境-緑化

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所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050