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更新日:2023年5月21日

店舗前の灰皿について

内容

港区の条例では公道に面した店頭の灰皿設置を禁止している認識です。
溜池山王駅近くにある複数の店舗では、店の前に灰皿が設置されており、喫煙者による煙害を被っていますので、直ちに撤去させるよう指導をお願いいたします。
港区では「路上喫煙ゼロ」を目指しているそうですが、いつになったら受動喫煙をしなくて済む日がくるのでしょうか。
コロナ禍が落ち着いてきた結果路上喫煙がむしろ増えていると感じています。
もっと徹底して路上喫煙をなくすよう対処をお願いいたします。

区の対応・考え方

区では「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙やポイ捨ての禁止などを規定しています。
今回のご意見を受け、区職員が該当する店舗をそれぞれ訪問したところ、店頭に灰皿を設置していることを確認しました。
そのため、店舗責任者に対し「みなとタバコルール」について説明を行ったうえで、設置している灰皿を撤去していただくよう指導し、その場で撤去していただきました。
今後は、みなとタバコルール啓発指導員による当該店舗周辺の巡回を強化し、灰皿を再設置した場合は、今回と同様に「みなとタバコルール」に基づき指導してまいります。

担当課

赤坂地区総合支所協働推進課協働推進係

ご意見をいただいた時期

令和5年3月

関連分野

環境・まちづくり-環境-タバコ対策

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050