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更新日:2023年5月21日

路上喫煙者への注意について

内容

虎ノ門の路上を通るとき、いつも喫煙者が大量にいて困っています。区の方が見回りしてるのも見かけたことがあるのですが、去った途端に喫煙者が湧いて出てきてあまり効果を感じられません。もう少し厳しく対応していただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

区の対応・考え方

港区では「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を規定しており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙やポイ捨てを禁止しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、区が委託する巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、「みなとタバコルール」の取組を説明し、ルールの浸透を図っています。
ご指摘の場所はこれまでも多くのご意見をいただいており、巡回を強化しているエリアです。
今後も引き続き、粘り強く指導を行ってまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

担当課

芝地区総合支所協働推進課協働推進係

ご意見をいただいた時期

令和5年2月

関連分野

環境・まちづくり-環境-タバコ対策

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050