ここから本文です。

更新日:2023年5月21日

飲食店の喫煙目的店としての営業などについて

内容

六本木にある居酒屋が喫煙目的店の標識を出していますが飲食店は喫煙目的店にならないのではないでしょうか?同じく六本木6丁目の居酒屋も喫煙目的店という標識を掲げていますこちらも喫煙目的店にはならないのではないでしょうか?
また六本木7丁目の飲食店も店内で喫煙可能とありますが喫煙可能店などという標識が確認できません、標識を表示する義務があるのではないでしょうか?
以上です

区の対応・考え方

この度は情報提供いただきましてありがとうございます。
当該各店舗については、4月13日に職員が訪問し、店内の状況確認とヒアリングを実施しました。
当該各店舗は喫煙目的店としての営業を掲げておりますが、法に定める喫煙目的店に沿って運営できていない点、喫煙目的店について理解が不足している点が見受けられましたので、正しい知識について啓発実施いたしました。
区としては、今後の改善状況を注視し、適法な運営が確保されるよう必要に応じて同店舗に対して指導、支援してまいります。

担当課

みなと保健所健康推進課受動喫煙防止対策担当

ご意見をいただいた時期

令和5年3月

関連分野

環境・まちづくり-環境-タバコ対策

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050