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更新日:2023年5月21日

みなとタバコルール巡回指導員について

内容

タバコパトロールの方の仕事ぶりに疑問。路上のたばこの吸い殻のみを拾って、その他のごみは無視!・・通り掛かった外国人が不思議な顔で見ている。ビニール袋には吸い殻のみ、ひどい人は煙草の箱すら拾わない。街をきれいにするのが目的であれば、どうしても不合理で、ばかばかしい施策だと思う。まさか吸い殻の数で給金が支払われているわけではないと思うが、改善すべき。国際的に日本人のマナーへの賛美や、街の安全、キレイさもありいってみたい国世界一に選ばれた今こそ、外国人に呆れられる行動を改善すべきであると思う。

区の対応・考え方

区では「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、屋外の公共の場所におけるたばこの吸い殻のポイ捨てや指定喫煙場所以外での喫煙の禁止などを規定しています。「みなとタバコルール」を皆さんに守っていただくため、区では区内全域における指導及び「みなとタバコルール」の啓発を実施する業務を民間事業者へ委託しています。
委託業者は、責任感を持って業務を十分に遂行でき、緊急時においても迅速かつ的確に業務を遂行できる心身強健の者を指導員として選任しています。選任された指導員は、警備員指導教育責任者資格保有者が行う警備業に定められた教育指導のほか、各地域の特性、心肺蘇生法(CPR)及び自動体外式除細動器(AED)の取扱い等、必要な教育指導を受け、区内を巡回しています。
指導員の主な業務は、路上喫煙者等への指導・啓発です。路上喫煙等を視覚的に抑制するため、可能な状況の場合は、ポイ捨てされた吸い殻等の回収も行っています。また、業務に支障のない範囲で通行人等からの問合せや地理案内、迷い人・急病人等の保護、放置自転車等に関する苦情や相談に対する適切な案内等に対応しているほか、港区青色防犯パトロール業務、みなとタバコルール指導等業務、港区客引き行為等防止巡回指導業務との共通業務として、通行の妨害となる路上での滞留やたむろ行為の抑止・啓発、路上での迷惑駐輪の抑止・啓発等を行っています。
今後も指導員による指導・啓発等を通じた「みなとタバコルール」の取組を推進してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

担当課

環境リサイクル支援部環境課環境政策係

ご意見をいただいた時期

令和5年3月

関連分野

環境・まちづくり-環境-タバコ対策

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所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050