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更新日:2023年11月21日

敷地内での喫煙について

内容

いつもお世話になっております。また、色々ご対応頂き感謝します。
新橋にあるビルの裏側で毎日18時頃敷地内に腰掛け喫煙している人がいます。
迷惑ですので、たばこパトロールの方をその時間に巡回するようにお願いします。
近所の会社の方かもしれませんので、その会社にも喫煙ルールの徹底をお願いしていただけると助かります。

区の対応・考え方

日頃から港区政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
港区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙禁止を規定しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、職員及び巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、「みなとタバコルール」の取組を説明し、ルールの浸透を図っています。
ご指摘いただいた場所は現場確認を行い、近隣管理人常駐ビルには「みなとタバコルール」を説明いたしました。巡回指導員へ情報共有するとともに、巡回の強化を行いより良い環境づくりに努めてまいります。
今後もお気づきの点がございましたら、ご意見をお寄せください。

担当課

芝地区総合支所協働推進課協働推進係

ご意見をいただいた時期

令和5年7月

関連分野

環境・まちづくり-環境-タバコ対策

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050