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更新日:2023年11月21日

店舗の拡声器使用について

内容

最近できた店舗について、店外にスピーカーを設置し大きな音楽を鳴らしています。このあたりでは、このようなお店はあまり見かけませんので音の大きさに驚きました(他区繁華街などではよく見る光景ですが…)。
都の環境条例に適用される程度で拡声器が使用されているか、ご確認いただけますか?
もし条例に反するようであれば、適切に対応いただければと思います。よろしくお願いします。

区の対応・考え方

日頃から、港区政にご理解・ご協力をいただきありがとうございます。
ご意見をいただきました件につきまして、ご指摘のあった店舗へ行き、商業宣伝目的における遵守事項(条例第129条・条例第規則66条)に違反していないことを確認いたしました。そのうえで、店舗責任者に対し改めて条例および条例規則の内容を伝え、引続きこれらを遵守するよう啓発してまいりました。
今後とも、港区政にご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

担当課

赤坂地区総合支所協働推進課協働推進係

ご意見をいただいた時期

令和5年9月

関連分野

環境・まちづくり-環境-公害(騒音・振動・臭気等)

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050