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更新日:2023年11月21日

環境課の暴論・職務放棄・不公平な対応、不完全な回答について

内容

「環境課にマンションの大規模修繕工事の騒音測定を不当に拒否された」旨の意見をし、回答をいただきましたが、その内容に大いに疑問があります。「マンション内の工事は、建物の管理者の権利が及ぶので、条例に基づく行政権限により規制を加えることはなじまない」との回答でしたが、意味がよく分からなかったです。マンション管理者の権利に害が及ぶ可能性があるので、行政は何もできないという意味でしたら、暴論だと思います。マンション管理者の権利はもちろん尊重すべきですが、違法な騒音を行政が見過ごしてまで保護すべきものではないです。誰かの権利が害される可能性があると行政は何もできないというのであれば、物事には必ず誰かの権利があるのであって、行政は何もできなくなってしまいます。職務放棄もいいところです。「環境課」なのですから、騒音規制法などの法令を一番遵守しなくてはいけない立場なはずです。一建物の一管理者の権利に肩入れするよりも法令をきちんと遵守すべきなのではないでしょうか?以前、近隣の新築建物の工事の騒音については、港区から指導していただきました。
また、近隣の事業所の騒音についても指導していただきました。これらの建物や事業所にもそれぞれの管理者の権利があったはずで、それぞれの管理者が管理・運営していたはずですが、それでも介入されて指導されたのはどういう理由からでしょうか?今回の当該マンションのみ管理者の権利を鑑みて行政が何もしないのはどういう理由からでしょうか?違いは何なのでしょうか?ご回答をお願いします。ケースによって、対応を変えるのは不適切だと思いますし、不公平です。一人一人の区民が平穏に暮らす権利も尊重されるべきものであって、マンションの管理者の権利にだけ肩入れするのは不適切です。そもそも、実際測定をしてみて、基準を超えない可能性もあり、必ずしも指導されるとは限らず、当方も絶対指導して欲しいとは言っておらず、環境課が測定自体を拒否したのは不適切でした。
また、仮に騒音が基準値を超えていて指導になった場合でも、防音措置などを取って、騒音の大きさを下げて工事を続ければよいだけの話であって、指導することがイコール管理者の権利を害することにはならないです。
論理が飛躍しています。また、前回書いて無視されている項目がたくさんありますが、一つ一つにきちんとご回答をお願いいたします。当方は近隣のマンションの住人としても意見を言っております。当該マンションに管理者の権利があるとか、管理者によって管理・運営されているかいないかは近隣マンションの住人の立場からすると関係ありません。これにきちんとお答えいただいてもよろしいでしょうか?また、建物境界部など、周辺区域を通行せざるを得ない通行人としても意見を言っていますが、通行人からの苦情では測定しないと言われましたが、その理由をご説明いただきたいです。以前、一通行人からの騒音苦情として近隣事業所に指導していただいた件と、今回は対応が違って整合性がとれませんので、その違いの説明もお願いいたします。また、環境課職員からは、一人からの苦情には対応しない(複数人でないと対応しない)と断られましたが、以前一通行人として一人の苦情に対応された時と今回とで対応が違う理由をご説明願います。過去に他の区民でも一人からの苦情には一切測定をしていないということでよろしいでしょうか?今後の参考にしますので、明瞭にしてください。間違った説明をしたのであれば、謝罪すべきなのではないでしょうか?とにかく、環境課職員は断るのがありきで、一つの理由が論破されると、何とかして違う理屈をみつけてこようとして必死でした。不適切だと思います。
または、今回環境課からいただいたご回答は、マンションに管理者がいるなら管理者任せにして、行政が対応する必要はないという意味でしょうか?そうだとしても暴論です。今回のように、管理者はどのような種類の工事で、どのような騒音が出るのか、騒音基準がいくつなのかも全く知らない状態でしたので、管理者任せにしてよいわけがないです。そういうことを言い出したら、例えば、ずさんな管理で騒音対策をしていない工場で働いている従業員は、管理者がいるんだろうから、困っていても行政は知らねーよ、なのですか?行政に測定を頼ったりすることは許されず、救済されることはないということでしょうか?管理者が故意ではなくてもブラックな場合や、きちんとしていないこともあると思います。また、どんな場所にも普通管理者がいるはずなのであって、管理者がいるので行政が出ていかなくて良い、というのは意味がわからないです。行政は何もできなくなってしまいます。管理者が不適切ではないのか?と言っているのであって、きちんと対応して職務を果たしていただいてもよろしいでしょうか?また、「マンション内の工事」と表現されていますが、内装工事などではなく、大規模修繕工事ですので、近隣住民など外部にも影響が出ます。近隣住民も、港区に苦情までは言ってなくても、仕方なく我慢している人々もいるのではないかと思います。必要に応じ指導すれば、そういう方々も恩恵を受けます。管理者(管理会社で、他にたくさんマンション管理をしています)や工事業者(一応全国区です)も、もし指導されれば、今後の他の現場でも気をつけるようになると思います。環境課にはもっと広い視野でみていただき、一建物の一管理者の権利だけ過剰に配慮するのではなく、広く公益を考えて職務を果たしていただきたいです。そうこうしているうちに、工事をやっている側は早くやらないとやばいと思ったのか、逆に集中的にものすごい騒音の工事をたくさんやられてしまい、迷惑でした。後の祭りになってしまいましたが、周辺は他にもまだまだいろいろな工事をやっていますので、今後の参考のためにも、環境課は回答に漏れのないように、また細部まできちんとご回答をお願いいたします。

区の対応・考え方

日頃より港区政にご理解ご協力いただきありがとうございます。
令和5年9月1日にいただきましたご意見について、下記のとおり回答いたします。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

1 騒音測定を行わない理由について
騒音測定を行わない理由については、令和5年8月30日に送付した書面のとおりです。

2 説明の補足と訂正について
近隣マンションや通行人としての立場からも意見を言っているとのことですが、区としては、同一マンション住民としての立場が優先されると考えています。その点についての説明が不足していました。
また、通行人や一人からの申立ての場合、騒音測定を実施しないことについては、通行人や一人からの申立てであっても、周辺の生活環境が著しく損なわれると認められる場合は、区による騒音測定を実施します。正確ではない説明をしてしまいました。
説明が至らなかった点、大変申し訳ございませんでした。

担当課

環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係

ご意見をいただいた時期

令和5年9月

関連分野

環境・まちづくり-環境-公害(騒音・振動・臭気等)

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所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050