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更新日:2023年11月21日
弊社ビル敷地植込みや裏通り等で、特にお昼休みでの時間帯に、30人を超えます喫煙者で溢れかえっております。さらにポイ捨てを行う喫煙者もおり、定期的に清掃業務の実施を強いられております。区によるパトロールを実施している形跡もありません。喫煙者は「みなとタバコルール」を承知だと思われますが、本周辺でのパトロール等が実施されていないため、このようなことが横行されているかと考えます。
ご一考願います。
日頃から港区政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
港区では「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等のポイ捨て禁止などを規定しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、「みなとタバコルール」の取組を説明し、ルールの浸透を図っています。
貴社が管理している場所については私有地につき、敷地内に立ち入って巡回することはできませんが、敷地内での喫煙により、道路等の公共の場所に煙が流れ込み、受動喫煙が発生している場合には指導の対象となります。
今回いただいたご意見を巡回指導員へ共有し、公共の場所の巡回を強化するとともに、敷地内からの煙による受動喫煙が発生していないか確認してまいります。
今後もお気づきの点がございましたら、ご意見をお寄せください。
芝地区総合支所協働推進課協働推進係
令和5年9月
環境・まちづくり-環境-タバコ対策
お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。