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更新日:2023年11月21日
麻布地区管内の飲食店の店頭に灰皿が設置してあり、客の喫煙による煙害を被っています。
港区では受動喫煙防止のために店頭の灰皿設置を禁止している認識です。
店に対し撤去を強く要請してください。お願いします。
区では「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙やポイ捨ての禁止などを規定しています。
今回のご意見を受け、区職員が該当する店舗をそれぞれ訪問したところ、店頭に灰皿を設置していることを確認しました。
そのため、店舗責任者に対し「みなとタバコルール」について説明を行ったうえで、設置している灰皿を撤去していただくよう指導し、その場で撤去していただきました。
今後は、みなとタバコルール啓発指導員による当該店舗周辺の巡回を強化し、灰皿を再設置した場合は、今回と同様に「みなとタバコルール」に基づき指導してまいります。
麻布地区総合支所協働推進課協働推進係
令和5年9月
環境・まちづくり-環境-タバコ対策
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電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。