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更新日:2023年11月21日
いつもお世話になっております。
新橋のビルの裏通り側にちょうど座れる高さの出っ張りがありそこで、夕方喫煙者が居るのと、5名程の外国人の休憩場所になっております。
複数人で話をするので煩いです。
大変お手数なのですが、ビルの所有者に出っ張り部分にコーンを設置する等して座れないようにして頂く事を依頼して頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。
日頃から港区政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
港区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等のポイ捨て禁止、公共の場所以外の場所において喫煙する場合に、公共の場所にいる人にたばこの煙を吸わせることのないように配慮しなければならないなどを規定しています。「みなとタバコルール」が浸透することで、快適に過ごせるまちにすることを基本の考え方とし、みなとタバコルール巡回指導員による指導や近隣喫煙場所の案内等を粘り強く行って「みなとタバコルール」の周知・啓発に努めています。ご指摘いただいた場所は職員が現場確認を行い、建物所有者に「みなとタバコルール」を説明した上で、いただいたご意見をお伝えいたしました。
今後もお気づきの点がございましたら、ご意見をお寄せください。
芝地区総合支所協働推進課協働推進係
令和5年8月
環境・まちづくり-環境-タバコ対策
お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。