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更新日:2023年11月21日

環境課が騒音測定を不当に拒否しており困っております

内容

環境課職員より、騒音測定を不当に拒否されているため、改善の上、測定をお願いします。
港区内某マンションで大規模修繕工事を行っており、騒音がうるさいので、一部の工事を一定時間ずらして欲しいという要望を工事施工側に行っていますが、対応していただけず、その他にも突発的に起きた問題についても施工側が対応を拒否しているため、港区に相談しておりました。工事業者は港区に対し、特定建設作業や指定建設作業ではないと説明しており、他の種類の工事となると行政として指導できるような騒音の基準がないため、後は双方で解決してくださいという流れになっておりました。話し合いに応じないため、やむをえず、一部工事の一部時間の停止仮処分申請を行ったところ、その中で施工側が指定建設作業をやっていると言ってきたため、ごく数日前に初めて指定建設作業をやっていることを知りました。指定建設作業であれば、騒音基準も存在し、超えている場合は区からの指導の対象になりますので、環境課職員にお願いしたところ、拒否されており困っております。
まず、裁判中なので測定しないという理由を挙げてきましたが、その前は指定建設作業ではないと言われていたため、測定できず、数日前に指定建設作業と判明したため、仕方がないです。また、裁判に加担(?)するのが嫌かのようなことを話していましたが、単純にうるさいので測っていただきたいので、裁判中裁判中ではないには関係ないと思います(詳細のデータをいただくつもりはないですが、いつどこでどのように測定して基準を超えていたのかいないのか程度は教えていただきたいです)。裁判前に測定していただいて、その結果をその後の裁判に使うこともあると思いますので、裁判前に測るのは大丈夫というのは意味がわかりません。単純にうるさいので、またごく最近指定建設作業と判明したため、測定をお願いいたします。(また、施工側や工事業者には港区に虚偽の説明をしていたことを注意・指導していただきたいです。)
環境課職員の話し方を聞いていると、最初に「絶対測らない」というのがありきで、なんとか、測らなくて済む理屈を探しているように映ります。当初は同一マンションに住んでいるので、そういう人は対象ではない、敷地境界で測定するので、同一マンションの住人ではなく近隣を対象にしていると言っていました。しかし、同一マンションの住人であっても、敷地境界や、近隣の道路、緑地等を頻繁に利用するのであって、しかも回避することも不可能であるので、そのような立場でもうるさいのであって、測定すべきです。また、近隣のマンションにも部屋があり、そちらでもうるさいと述べたところ、最初に言ってきた言い方が同一マンションの住人であったため、だめである、とのことでしたが、言い方の問題になりますので、言い方によって、測定したり測定しなかったりするのは不当です。一番気になる場所での話をしましたが、同一人物でも近隣マンションの住人として話をしていれば測定するのであれば不適切です。通行人としての要請では測定しないと言ってきましたが、過去に近隣の作業所について通行人として測定依頼し、測定していただいたおります(その作業所は実際基準を超えていたので指導されています)。個々のケースにより対応を変えるのは不公平であり、公的機関として不適切です。言い返せなくなったのか、今度は一人の要請では測定しない、と言い出しましたが、過去に当方一人の要望で測定したことがあります(し、おそらく他の多くの住民においても一人の要請で測定していると思われます。過去に他の住民一人の要請で測定したことはないと言えるのか聞いたところ、返答につまっていました)。

当方は過去に、違う騒音を測定していただいたことがあり、その際に計測に至るまでの経緯(特に説明の仕方(説明なく測定場所を変える等)、段取り)、結果の説明がわかりづらいことについて、批判的意見をよせたことがありますが、結果として「問題ない」の一文で片付けられ、泣き寝入り状態です。にもかかわらず、環境課としては逆恨みのようなものをしているのか、今回は全く違う騒音の話であるにもかかわらず、やりたくないという気持ち先行の、私情からくる恣意的な判断を下していると思われます。私情でやられるなら、私的な企業や個人事業などでやっていただくのは構いませんが、公的な場所で公務員として税金で区民へ対応しているわけですから、不適切と思われます。
当該マンション以外にも近隣の公道・緑地利用者として、近隣マンション住人としてもうるさく、健康被害が出ております。指定建設作業とつい数日前に判明しましたので、騒音の測定を拒否されないようお願い申し上げます。
なお、騒音の測定に関して、最初は「足場の外縁で測定する」と言っていましたが、最近は「敷地の境界で測定する」と言っており、言っている内容が異なっています。

区の対応・考え方

日頃より港区政にご理解ご協力いただきありがとうございます。
令和5年8月17日にいただきましたご意見について、下記のとおり回答いたします。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

1 騒音測定を行わない理由について
令和5年8月16日にいただいたお電話で、お住まいのマンション内での工事であることをお聞きしました。
お住まいのマンション内での工事は、一般的に建物の管理者の権利が及ぶところであり、その中で規定が設けられて管理・運営が図られているため、条例に基づく行政権限により一律に規制を加えることはなじまないと考えています。よって、区による騒音測定はいたしません。
2 虚偽の説明をしていたことの注意・指導について
指定建設作業は区への届け出の必要はありませんが、現場との話し合いにおいて、どの工事にあたるものなのか把握していませんでした。今後トラブルが起きぬよう、どの工事にあたるものなのか現場において把握し、適切な報告をするよう指導いたしました。

担当課

1について
環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係
2について
芝浦港南地区総合支所協働推進課協働推進係

ご意見をいただいた時期

令和5年8月

関連分野

環境・まちづくり-環境-公害(騒音・振動・臭気等)

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電話番号:03-3578-2050