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更新日:2023年11月21日

田町駅から三田駅付近の飲食店について

内容

お世話になります。表題の件でお願いです。田町駅から三田駅付近の飲食店はほぼ全店で店内喫煙可能です。その為、路上喫煙者が多く大変困っております。先日も子供の髪の毛が焦げました。港区は喫煙が可能な区なのでしょうか。また路上でのキャッチセールスも多く、歩行しづらいのと、港区の品位が低くなってしまったように感じます。以上により、以下の項目についてご検討いただけないでしょうか。
1.東京都、港区条例にそって、店内禁煙の周知徹底
2.路上喫煙者の取締り強化と罰金制度導入
3.キャッチセールス店の指導
以上ご確認よろしくお願いします。

区の対応・考え方

日頃から港区政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
いただいたご意見について以下のとおり回答いたします。
1.東京都、港区条例にそって、店内禁煙の周知徹底
飲食店内での喫煙は、所定の要件を満たす喫煙専用室を設ける等健康増進法に基づく措置が必要です。みなと保健所では、健康増進法に基づく店頭への標識掲示が行われているか確認する巡回業務を実施しております。法の要件を満たしていない店舗等を把握した場合、職員が訪問して確認を行い、適法な運用となるよう指導啓発してまいります。
2.路上喫煙者の取締り強化と罰金制度導入
港区では「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等のポイ捨て禁止などを規定しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、「みなとタバコルール」の取組を説明し、ルールの浸透を図っています。また、「みなとタバコルール」では罰則を設けていませんが、巡回指導員の巡回方法の見直しや啓発の工夫、指導の強化、密閉型指定喫煙場所の整備など、罰則によらない改善策を実施してまいります。
3.キャッチセールス店の指導
「港区客引き行為等の防止に関する条例」において、区内の繁華街には港区生活安全パトロール隊員を配置し、巡回指導を行っております。田町・三田駅周辺ではパトロール隊員を配置し、巡回を行い、条例違反となる客引き行為を監視し、確認した場合は厳しく指導を実施しており、過去には指導に従わないものに対し過料を課しております。いただいたご意見はパトロール隊に伝え、巡回指導の強化を指示しました。
また、身の危険を感じた場合などは直ぐに近くの交番へ申し出てください。引き続き、区内の現状の把握に努め、効果的な客引き防止対策を行ってまいります。
今後もお気づきの点がございましたらご相談ください。

担当課

芝地区総合支所協働推進課協働推進係
みなと保健所健康推進課受動喫煙防止対策担当
防災危機管理室防災課生活安全推進担当

ご意見をいただいた時期

令和5年7月

関連分野

環境・まちづくり-環境-タバコ対策

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所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050