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自治体等からの要請により、被災地での復旧・復興のための物資、人材等を輸送するための車両については、「災害派遣等従事車両証明書」を提示することにより、高速道路等通行料金の無料措置を受けることができます。
(1)自治体等からの要請により、被災者の避難所又は被災した県市町の災害対策本部(物資集積所を含む)へ救援物資等を輸送するための車両
(2)自治体等からの要請により、被災地の復旧・復興にあたるための物資、人員等を輸送するための車両
(3)自治体が災害救援のために使用する車両
(4)災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両
令和元年7月1日から、被災地支援等のための「災害派遣等従事車両証明書」の発行方法が簡素化されました。
(1)ボランティア活動を行う方の居住地の自治体での「災害派遣等従事車両証明書」の発行手続きが不要となります。
(2)災害発生時に、高速道路等通行料金の無料措置を実施した各道路会社のホームページで、これまでの「災害派遣等従事車両証明書」に代わる「ボランティア車両証明書」をダウンロードすることができます。
(3)高速道路の無料措置を受けるためのボランティアセンターへの事前手続きが不要となります。
注)被災地においてボランティア活動を行う場合には、災害ボランティアセンターへの登録が必要な場合があります。
詳しくは災害ボランティアセンターのホームページをご確認ください。
(1)令和4年8月3日からの大雨
1 山形県
適用期間:令和4年8月15日(月曜日)から令和4年10月31日(月曜日)まで
2 石川県
適用期間:令和4年8月11日(木曜日)から令和4年10月31日(月曜日)まで
(2)令和4年台風第15号
1 静岡県
適用期間:令和4年9月27日(火曜日)から令和4年12月31日(土曜日)まで
※適用期間は更新されますので、最新の情報をご確認ください。
(1)必要書類
(2)申請窓口
港区防災危機管理室 防災課
港区役所本庁舎5階
災害派遣等従事車両証明は、高速道路等の有料道路の通行料金無料措置を講じるものであり、現地での車両の通行を許可したり、優先的に通行させたりするものではありませんのでご注意ください。
お問い合わせ
所属課室:防災危機管理室防災課防災係
電話番号:03-3578-2541
ファックス番号:03-3578-2539
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。