更新日:2026年7月10日
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目次
申請方法
- 窓口
- 郵送
感震ブレーカーの設置費用を補助します
大規模地震発生時の電気火災リスク低減により、在宅避難環境を確保できるよう、感震ブレーカーの設置を支援します。また、今年度から設置に係る工事費用も補助対象経費になります。
「感震ブレーカー」は、地震を感知すると自動的にブレーカーを落として電気を止めます。感震ブレーカーを設置して電気火災から「家」を守りましょう。
令和8年1月1日(木)から令和8年3月31日(火)までに感震ブレーカーを購入された方も申請することができますが、補助上限や申請期日などが異なりますので、申請の前に必ず下記の注意事項をご確認ください。
申請期日
令和9年2月26日(金)まで
※令和8年1月1日(木)から令和8年5月31日(日)までに購入された方は申請期限が異なりますので、ご注意ください
申請対象者
港区内に居住し住民登録をしている人
(感震ブレーカー未設置の世帯のみ)
補助回数
1世帯につき1回(1つ)まで
補助対象物品・上限額

・補助額は1円未満切り捨てとなります。
・感震ブレーカーの機器購入費と工事費等が補助対象経費になります。
・補助上限額は、消費税を含みます。
※一括遮断型・・・感震ブレーカーのうち、分電盤のブレーカーのみを落とすことで電気を遮断するもの
※特定機器遮断型・・・感震ブレーカーのうち、接続された機器の電気のみを遮断するもの
令和8年1月1日(木)から令和8年3月31日(火)までに購入された方は補助対象物品・上限額が異なりますので、ご注意ください
申請方法
感震ブレーカー設置に要した費用を支払った日から、90日以内(ただし、令和9年2月26日(金)までに申請書必着)に以下のものを防災課窓口へご提出ください。
※他にもカタログ等感震ブレーカーの商品の説明資料をご提出いただく場合がありますので、ご了承ください。
【令和8年4月1日(水)以降に感震ブレーカーを購入した方はこちら】⇒申請書(ワード:47KB)
【令和8年1月1日(木)から令和8年3月31日(火)に感震ブレーカーを購入・設置した方はこちら】⇒申請書(ワード:45KB)
・領収書原本
領収書の記載事項
①(宛名として)申請者氏名
②領収年月日
③金額
④メーカー・製品名・製品番号
⑤発行事業者住所・名称・印
※これらの項目に記載がない場合、申請をお受けできないことがあります。
※領収書原本は返却できません。
※インターネットで購入した場合は、印刷した領収書でも申請可能です。
また、クレジットカード等で購入した場合は、決済日90日以内に申請書をご提出ください。
感震ブレーカーの分類について

補助金額支給までの流れ
1.申請内容を審査し、申請者に対し交付決定又は不交付決定通知書を送付します。
2.交付決定通知書が届いた申請者は、同封の請求書に申請者名義の口座情報等必要事項を記入し、30日以内に申請した窓口に提出します。
3.請求書に記入された口座に、概ね30日程度で補助金を振り込みます。
注意事項
1.1世帯1回(1つ)まで申請できます。なお、区内転居された方は再度ご申請いただけます。
2.賃貸住宅にお住まいの方も申請できますが、電気工事が必要な場合は、必ず所有者の了解を得てください。
3.職員が現地調査を行う場合があります。
4.ポイント払いした費用は対象となりません。
5.感震ブレーカー設置等について、作業トラブル、機器の不具合等による損害について、区は一切その責任を負いません。
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お問い合わせ
所属課室:防災危機管理室防災課地域防災支援係
電話番号:03-3578-2516
ファックス番号:03-3578-2539
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。