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更新日:2021年5月20日

災害が発生するおそれがある場合に避難情報を発令します

区が発令する避難情報

区は、災害が発生するおそれがある場合に、「警戒レベル3 高齢者等避難」「警戒レベル4 避難指示」「警戒レベル5 緊急安全確保」を発令します。
区民の皆さんには、避難情報のそれぞれの意味を理解していただき、状況に応じて、適時適切な避難をお願いします。 

警戒レベル 避難情報
レベル5 緊急安全確保
レベル4 避難指示
レベル3 高齢者等避難

 

⇒『警戒レベル』についてはこちらをご覧ください。

 

警戒レベル5 緊急安全確保

命の危険 直ちに安全確保!
・ 指定緊急避難場所等への立退き避難することがかえって危険である場合、緊急安全確保※1する。ただし、災害発生・切迫の状況で、本行動※2を安全にとることができるとは限らず、また本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限らない。

警戒レベル4 避難指示

危険な場所から全員避難
・ 危険な場所から全員避難(立退き避難※3又は屋内安全確保※4)する。

 

警戒レベル3 高齢者等避難

危険な場所から高齢者等は避難
・ 避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者と障害のある人(その人の避難を支援する人を含む。)(以下「高齢者等」という。)は危険な場所から避難(立退き避難又は屋内安全確保)する。
・ 高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングである。例えば、地域の状況に応じ、早めの避難が望ましい場所の居住者等は、このタイミングで自主的に避難することが望ましい。

 

 

【参考】警戒レベル1・2については、気象庁が発表

警戒レベル2 大雨・洪水・高潮注意報

自らの避難行動を確認
港区土砂災害ハザードマップ、港区高潮浸水ハザードマップ、港区浸水ハザードマップ、港区津波ハザードマップ(以下「各ハザードマップ」という。)により、自宅・利用している施設の災害リスク、指定緊急避難場所や避難経路、避難のタイミングを再確認するとともに、避難情報の把握手段を再確認・注意するなど、避難に備え、自らの避難情報を確認。

警戒レベル1 早期注意情報

災害への心構えを高める
防災気象情報等の最新情報に注意し、災害への心構えを高める。

 

※1「緊急安全確保」とは

緊急に、現時点でいる場所より安全な場所に移動又は安全な場所を確保することである。立退き避難を行う必要がある区民等が、適切なタイミングで避難をしなかった又は急激に災害が切迫する等して避難し遅れたために、災害が発生・切迫(切迫とは、災害が発生直前、又は未確認だが既に発生している蓋然性が高い状況)し、指定緊急避難場所等への立退き避難を安全にできない可能性がある状況に至ってしまった場合に、命の危険から身の安全を可能な限り確保するため、立退き避難から行動を変容し、その時点にいる場所よりも相対的に安全である場所へ直ちに移動等することである。

なお、指定緊急避難場所等への立退き避難を安全にできない可能性がある状況とは、例えば、以下のとおりである。

  • 1河川が氾濫し、自宅・施設等や避難経路が大規模に浸水している状況
  • 2避難経路で土砂災害が発生し、通行不可能な状況
  • 3立退き避難中に河川が氾濫し、氾濫水や道路の路肩決壊等により被災するおそれがある状況
  • 4立退き避難中に避難経路で土砂災害が発生し被災するおそれがある状況

※2「本行動」とは

災害が発生・切迫した段階での行動であり、本来は立退き避難をすべきであったが避難し遅れた区民等がとる次善の行動である。

※3「立退き避難」とは

各ハザードマップに指定されている又は各ハザードマップに掲載されていないものの災害リスクがあると考えられる区域(以下「災害リスクのある区域等」という。)にいる区民等が、自宅・施設等にいると、命が脅かされるおそれがあることからその場を離れ、災害リスクのある区域等の外側に移動するなど、対象とする災害に対し安全な場所に移動すること。

※4「屋内安全確保」とは

災害から身の安全を確保するためには災害リスクのある区域等からの立退き避難が最も望ましいが、立退き避難が難しい場合に屋内で身の安全を確保することである。災害リスクのある区域等に存する自宅・施設等であっても、各ハザードマップで自ら自宅・施設等の浸水想定(浸水深、浸水継続時間等)を確認し、上階への避難(垂直避難)や高層階に留まることにより、計画的に身の安全を確保することが可能な場合がある。この行動が「屋内安全確保」であり、区民等が自らの判断でとり得る行動である。



 

区内で想定される災害

区内では、地震を除き、「土砂災害」「津波災害」「水害(洪水)」「高潮災害」が想定されるほか、「雷」「竜巻」「急な大雨」にも注意が必要です。
これらの災害のうち、「土砂災害」「津波災害」「水害(洪水)」「高潮災害」については、区は避難情報を発令しますが、「雷」「竜巻」「急な大雨」は、発生する場所や時刻を予測することが困難であるため、区は避難情報を発令しません。「雷注意報」や「竜巻注意情報」が気象庁から発表された場合には、空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全を確保してください。

区は、災害に応じたハザードマップを作成していますので、避難の際に活用してください。

土砂災害に関する避難情報

区内には、区の目視調査によって安定度が低いとされている急傾斜地(がけ地)があります。また、土砂災害防止法に基づく東京都の調査によって、今後、土砂災害警戒区域等に指定される予定の区域が抽出されました。区は、これらの急傾斜地に隣接する地域や土砂災害警戒区域等を含む地域に対し、避難情報を発令します。

安定度の低い急傾斜地所在地と避難対象地域

地区 所在地 避難対象地区

及び
麻布の一部
芝公園3-6 芝公園3-6
麻布台1-11
虎ノ門4-1 虎ノ門3-7
虎ノ門4-1
虎ノ門4-2
愛宕1-5 愛宕1-5
愛宕1-6
愛宕1-7
愛宕2-1
愛宕2-2
愛宕2-3
愛宕2-4
三田1-4 三田1-4
三田1-5
三田1-6
三田1-11
三田1-13
麻布 元麻布1-2 元麻布1-2
麻布十番2-9
麻布十番2-10
元麻布3-12 元麻布3-12
元麻布3-13 元麻布3-13
西麻布3-14 西麻布3-13
西麻布3-14
南麻布1-24 南麻布1-22
南麻布1-24
南麻布1-25
南麻布1-26
南麻布1-27
赤坂 赤坂2-12 赤坂2-8
赤坂2-12
赤坂5-5 赤坂5-3
赤坂5-4
赤坂5-5
赤坂6-4
赤坂7-6
赤坂7-7
赤坂7-8
赤坂7-9
赤坂7-6 赤坂7-6
赤坂8-8 赤坂8-7
赤坂8-8
赤坂8-9
高輪 白金台2-20 白金台2-19
白金台2-20
白金台3-12 白金台3-12
白金台3-13 白金台3-13

参考土砂災害に備えて

土砂災害警戒区域等と避難対象地域

 

⇒こちらをご確認ください

参考東京都建設局ホームページ(外部サイトへリンク)

 

津波災害に関する避難情報

東京都が公表した津波の被害想定を踏まえた上で、区独自の津波・液状化シミュレーションを実施した結果、最悪の想定の場合、区内の一部地域に、最大1.5メートル程度の浸水が予測されています。東京湾内湾に「津波注意報」「津波警報」「大津波警報」が発表された場合に、下記の地域に区は「避難指示(緊急)」※を発令します。
※津波災害の場合、区は「避難準備・高齢者等避難開始」「避難勧告」は発令せず、原則として「避難指示(緊急)」を発令します。

「津波注意報」が発表された場合の避難対象地域
都立お台場海浜公園内の砂浜

「津波警報」が発表された場合の避難対象地域
津波ハザードマップで示す、「防潮施設が機能せず、液状化により50cmの地盤沈下が発生した場合の浸水区域」を含む地域
【芝浦1~4丁目、海岸1~3丁目、港南1~5丁目、台場1・2丁目、芝1~4丁目、浜松町1・2丁目、芝大門1・2丁目、芝公園1・2・4丁目、東新橋1丁目】

「大津波警報」が発表された場合の避難対象地域
区内全域

水害(洪水)に関する避難情報

区内では、古川と荒川のはん濫による浸水が想定されています。区は、河川のはん濫が発生するおそれがある場合、又ははん濫が発生した場合に、下記の地域に避難情報を発令します。

古川のはん濫による避難対象地域
浸水ハザードマップで示す、「古川はん濫浸水想定区域」を含む地域
【浜松町1・2丁目、海岸1丁目、東新橋1丁目、新橋6丁目、西新橋3丁目、芝大門1・2丁目、芝公園1~4丁目、芝1~5丁目、三田1,2,4,5丁目、芝浦1丁目、東麻布1~3丁目、麻布十番1~4丁目、南麻布1~4丁目、白金1,3,5丁目、高輪1丁目】

荒川のはん濫による避難対象地域
荒川水系荒川浸水想定区域図(想定最大規模)(国土交通省、平成28年)(PDF:2,793KB)において、荒川のはん濫によって浸水が想定される区域を含む町丁目
【新橋1~5丁目】
なお、河川から離れた場所であっても、低い土地の浸水や道路冠水が発生する場合がありますので、大雨の場合には注意してください。

高潮災害に関する避難情報

国土交通省が平成21年に公表した「東京湾の大規模高潮浸水想定」(東京湾の大規模高潮浸水想定の公表について(国土交通省ホームページへのリンク))(外部サイトへリンク)では、最悪の想定の場合、区内の広い地域で浸水が想定されています。高潮警報等が発表された場合に、下記の地域に区は「避難勧告」「避難指示(緊急)」※を発令します。
※高潮災害の場合、区は「避難準備・高齢者等避難開始」は発令せず、原則として「避難勧告」「避難指示(緊急)」を発令します。

高潮災害の場合の避難対象地域
「東京湾の大規模高潮浸水想定」(国土交通省)で浸水が想定されている区域を含む地域
【西新橋1~3丁目、新橋1~6丁目、東新橋1,2丁目、浜松町1,2丁目、海岸1~3丁目、芝浦1~4丁目、芝1~5丁目、港南1~5丁目、三田1~3,5丁目、高輪2,3丁目、芝大門1,2丁目、芝公園1~4丁目、東麻布1~3丁目、麻布十番1~3丁目、六本木5丁目、南麻布1,2丁目、白金1,3丁目、台場1丁目】

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:防災危機管理室防災課防災係

電話番号:03-3578-2541