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高齢者等を対象とした公費負担でのインフルエンザ予防接種を行います。
インフルエンザの感染・重症化予防にはワクチン接種が有効です。予防接種を希望する方は、かかりつけの医師とよくご相談のうえ、予防接種を受けて流行に備えましょう。
※インフルエンザワクチンの納入時期は医療機関によって異なります。そのため、医療機関によっては予約が取りづらい状況が発生している場合があります。
※予防接種を希望する方は、事前に医療機関にワクチンの在庫状況等を確認することをお勧めいたします。
インフルエンザウイルスにより起こる病気で、咳やくしゃみなどをすることにより、ウイルスが空気中に広がり、それらを吸いこむことにより、うつります。インフルエンザにかかると、高熱、全身倦怠感(だるさ)、頭痛、関節痛、筋肉痛、のどの痛み、くしゃみ、咳、鼻水などがおこります。
さらに、気管支炎や肺炎、脳炎など、重い症状になることもあり、持病のある方やご高齢の方は、命にかかわることもあります。
インフルエンザ情報や、厚生労働省ホームページ「インフルエンザ(総合ページ)」(外部サイトへリンク)もご覧ください。
現在考えられている最も有効な方法は、流行前に予防接種を受けることです。予防接種を受けることで、インフルエンザにかからなかったり、かかったとしても重い症状になることを防ぐことができます。
予防接種を受けた後、免疫力がつくまでに2週間程度かかり、効果が持続するのは約5ヶ月間といわれています。
他には、外出後のうがいや手洗い、人込みを避けること、室内の適度な湿度を保つこと、外出時のマスクの着用、バランスのとれた食事や水分を補うこと、規則正しい生活と十分な休養・睡眠をとることなどがあります。
令和6年10月1日(火曜)から令和7年1月31日(金曜)まで
※上記期間以外での接種は、全額自己負担となりますのでご注意ください。
※1 公費での接種を希望する場合は65歳以上になってから接種を受けてください(65歳の誕生日の前日から接種が受けられます)。
※2 公費での接種を希望する場合は60歳以上になってから接種を受けてください(60歳の誕生日の前日から接種が受けられます)。
予防接種を受ける際は、区発行の予防接種予診票が必要となります。
予防接種予診票は、9月20日(金曜)に発送済みです。
※10月上旬を過ぎても予防接種予診票が届かなかった場合や予防接種予診票を紛失・汚損してしまった場合、令和6年8月31日(土曜)以降に、港区へ転入等の住民登録の届け出をして接種対象者に該当する方は、書面もしくは電子で予診票の発行申請をしていただくか、みなと保健所保健予防課(03-6400-0081)までご連絡ください。
接種期間中に1回まで
無料
区から送付された予防接種予診票に必要事項を記入して、区指定の医療機関(実施医療機関)で接種を受けてください。
その他定期予防接種の規定が守られない接種
区内の指定医療機関にて実施しています。
23区内の指定医療機関でも接種を受けることができます。希望される場合は、他区の保健所か医療機関へ直接お問い合わせください。
※事前に医療機関にワクチンの在庫状況等をご確認ください。
23区外の指定医療機関で高齢者インフルエンザの定期接種(公費での接種)を希望される方は事前のお申込みが必要です。
お申込み方法は以下のページをご確認ください。
予防接種予診票がお手元にない場合、下記のいずれかの方法により、みなと保健所保健予防課保健予防係にご申請ください。
下記の書類から該当するものを選択し、印刷してご申請ください。
申請書には被接種者及び申請者の本人確認書類の写しを添付してご提出ください。
【申請先】
〒108-8315 東京都港区三田一丁目4番10号
港区みなと保健所保健予防課予防接種担当 (電話:03-6400-0081)
次のリンクから、電子による交付申請ができます。
予防接種予診票がお手元にない場合、下記のいずれかの方法により、みなと保健所保健予防課保健予防係にご申請ください。
予防接種を受ける前に、予防接種予診票に同封しているお知らせをよく読み、気にかかることやわからないことがあれば必ず医師に質問して十分納得した上で接種を受けてください。また、予防接種予診票は必ず事前に記入して、予防接種の当日、医療機関にお持ちください。
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに健康被害の発生がみられます。定期の予防接種による副反応により、生活に支障がでるような健康被害が生じたと認定された場合には、予防接種法に基づく補償給付を受けることができます。
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所保健予防課保健予防係
電話番号:03-6400-0081
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。