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新型コロナの重症化予防を目的として、対象者を限定した定期接種が行われる予定です。
秋冬頃に年1回(詳細時期未定)
有料(自己負担が生じないよう、接種費用を助成する予定です)
詳細は、決まり次第お知らせします。
未定
定期接種対象者以外の人は、「任意接種」として接種を受けることができます。
費用は、全額自己負担となります。任意接種の場合、接種券および予診票は送付されません。接種をご希望の場合は医療機関にお問い合わせください。
なお、対象者や使用ワクチンなどの詳細は、まだ国から示されておりません。今後新しい情報が示されましたら、このページでお知らせします。
令和6年3月31日までに実施した接種については、「新型コロナウイルスワクチンの健康被害救済制度」をご確認ください。
令和6年4月以降の定期接種で実施した接種については、予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として区市町村に請求となります。
令和6年4月以降の任意接種で実施した接種については、医薬品副作用被害救済制度で(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)(外部サイトへリンク)に請求となります。
令和6年4月1日以降は、令和5年度までの接種分のみ接種証明書の発行が可能です。「新型コロナワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)」をご確認ください。
令和6年3月31日までに実施した接種に係る費用は、次の期限までに請求していただきますようお願いします。
令和6年4月10日(水)【必着】
令和6年4月10日(水)【必着】
令和6年4月11日(木)以降は、被接種者の住所地の各市町村に直接請求する必要があります。
特例臨時接種の終了に伴い、V-SYSの全機能が令和6年3月31日(日)17時をもって終了します。
その為、「市区町村別請求書」及び「請求総括書」の作成機能を活用している医療機関は、同機能の終了までに作成していただきますようお願いいたします。
なお、同機能の終了後に同書類を作成する場合は、以下の請求書をダウンロードのうえご使用ください。
【港区宛】請求書(エクセル:60KB)
お問い合わせ
所属課室:みなと保健所保健予防課保健予防係
電話番号:03-6400-0080