現在のページ:トップページ > 健康・福祉 > 健康・医療 > 予防接種 > 骨髄移植等の医療行為により免疫を消失した方に対する予防接種の再接種費用の助成について

ここから本文です。

更新日:2024年4月2日

骨髄移植等の医療行為により免疫を消失した方に対する予防接種の再接種費用の助成について

骨髄移植等の医療行為により定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断された方に対して、任意で再度の予防接種を受ける際の費用を全部または一部を助成します。

※本助成制度は、再接種前に事前申請が必要となります。事前申請を行わずに再接種した場合は、費用助成の対象外となりますのでご注意ください。

助成対象の要件

次の項目をすべて満たすことが助成の要件となります。

  1. 港区内に住所があり、骨髄移植等の医療行為により接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できず、再接種が必要と医師に判断されていること。
  2. 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則の規定によるものであること。
  3. 日本の医療機関で20歳の誕生日前日までに再接種を受ける予定であること(ただし、一部ワクチンで年齢制限あり)。

助成内容

助成金額

一部または全額

※接種ワクチンによって助成上限額が異なりますので、詳細はみなと保健所保健予防課にお問い合わせください。

助成対象となる予防接種

定期予防接種として接種したもの(BCG.ロタウイルスを除く。)

手続きの流れ

1.事前相談・申請

再接種を受ける前に、必ずお電話等でご相談ください。必要書類等をご案内いたします。

郵送または電子申請で申請書類を提出できます。

電子申請の場合は次のリンクから書類をご提出ください。

予防接種再接種費用助成の申請(外部サイトへリンク)

2.助成決定

提出書類を確認し、助成対象であると決定した場合は、認定通知書を送付します。

※認定通知書は償還払いの申請の際に必要となります。

3.再接種

全額自費により再接種を受けてください。

4.償還払いの申請

再接種をした日から1年以内に償還払いの申請をしてください。

償還払いに必要な書類は、2.助成決定の時にご案内いたします。

5.助成額の振込

指定された口座へ助成額を振り込みます。

予防接種後の健康被害救済について

再接種の予防接種は、予防接種法に基づかない任意接種となります。接種後に、副反応により入院や生活に支障が出るような障害を残す等の健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法による救済の審査の対象となる場合があります。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構の医薬品副作用被害救済制度のページ(外部サイトへリンク)

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:みなと保健所保健予防課保健予防係

電話番号:03-6400-0081

ファックス番号:03-3455-4460