高齢者肺炎球菌予防接種
高齢者肺炎球菌定期予防接種について
平成26年10月1日より、65歳になる人を対象とした高齢者肺炎球菌予防接種が予防接種法に基づく定期予防接種に位置づけられました。対象者には、予防接種予診票を送付し、区が費用を一部助成します。
令和6年度の対象者
公費・自費を問わず、過去に一度も肺炎球菌予防接種(23価)を受けたことがない人で、下記1または2に該当する人
- 65歳の人
- 60歳から65歳未満で、次のいずれかの障害の等級が1級の身体障害者手帳を所持している人
- 心臓機能障害
- じん臓機能障害
- 呼吸器機能障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
※自費であっても過去に肺炎球菌予防接種(23価)を受けたことがある人は、予防接種予診票が届いたとしても助成を受けることはできません。
接種期間
- 上記1,2とも、65歳の誕生日前日から66歳誕生日前日まで
- 対象年齢となる人には、65歳の誕生月の前月末を目安に下記の自己負担額で肺炎球菌予防接種が受けられる「予防接種予診票」を送付します。お手元に予防接種予診票が届いていない場合は保健予防課(03-6400-0081)までご連絡ください。
- 令和6年度に66歳になる人は、前年度に送付した予診票の有効期限が誕生日の前日までに延長されます。希望する人には新たな有効期限の予診票を発行しますので、保健予防課(03-6400-0081)までご連絡ください。
- ただし、上記の対象年齢の人でも、過去に23価肺炎球菌の予防接種を受けたことがある人(公費・自費問わず)は予防接種助成対象外となり、届いた場合であっても区の予防接種予診票は使用できません。
- 令和6年(2024年)3月以降に港区へ転入の届出をした人で、一度も23価肺炎球菌の予防接種を受けたことがない年齢該当の人は、保健予防課(03-6400-0081)までご連絡下さい。
高齢者肺炎球菌任意接種について(令和6年度のみ実施)
対象者
- 66歳以上の港区民でこれまで公費・自費を問わず、過去に一度も肺炎球菌予防接種(23価)を受けたことがない人。
※港区に接種記録がなくても、転入前に前住所地で肺炎球菌予防接種(23価)を受けたことがある人は対象外です。
接種期間
接種方法
接種場所
※予防接種予診票を持って実施医療機関で接種してください。実施医療機関でない場合や予防接種予診票を持って行かずに接種した場合は、全額自己負担になります。
23区内の実施医療機関で接種を希望される場合(任意接種は除く)
23区内の実施医療機関でも接種を受けることができます。希望される場合は、他区の保健所か医療機関へ直接お問い合わせください。
※事前に医療機関にワクチンの在庫状況等をご確認ください。
※任意接種の方の予診票は港区外では使用できません。港区外の医療機関で接種すると全額自己負担になります。
23区外の実施医療機関で接種を希望される場合(任意接種は除く)
23区外の実施医療機関で高齢者肺炎球菌定期予防接種(公費での接種)を希望される人は事前のお申込みが必要です。
お申込み方法は以下のページをご確認ください。
接種方法・回数(定期・任意共通)
0.5mlを筋肉内または皮下に注射
接種回数1回(ただし、公費・自費を問わず過去に23価肺炎球菌予防接種をしたことがある人は対象外)
接種費用(定期・任意共通)
1,500円(消費税込み)
医療機関へ直接お支払ください。
ただし、次に該当する人は、自己負担額が免除になります。
- 生活保護法による保護を受けている人
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている人
・1.2.に該当する人でお手元の予診票に「免除」の表示がない場合は、接種する前に保健予防課(03-6400-0081)までご連絡下さい。
・自己負担額は変更になる場合があります。
予診票の再発行について(定期・任意共通)
予防接種予診票がお手元にない場合、下記のいずれかの方法により、みなと保健所保健予防課保健予防係にご申請ください。
手続き方法1(書面申請)
下記の書類から該当するものを選択し、印刷してご申請ください。
申請書には被接種者及び申請者の本人確認書類の写しを添付してご提出ください。
【申請先】
〒108-8315
東京都港区三田一丁目4番10号
港区みなと保健所保健予防課予防接種担当
03-6400-0081
手続き方法2(電子申請)
次のリンクから、電子による交付申請ができます。
マイナポータル:東京都港区-予防接種予診票等交付申請(外部サイトへリンク)
※電子申請に関するお問い合わせマイナンバー総合フリーダイヤル電話番号:0120-95-0178
肺炎球菌の予防接種を希望する方へ
肺炎球菌感染症とは
肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ唾液などを通じて飛沫感染します。日本人の約3~5%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。特に肺炎球菌による肺炎を引き起こす人も多く、肺炎で亡くなる方のうち65歳以上の割合も高くなっています。最近では抗生物質が効きにくいタイプの肺炎球菌も増えてきています。
肺炎予防の心がけ
手洗い、入浴、うがい、運動、日光浴、予防接種などが有効です。なお、ワクチンを接種しておくと肺炎にかかっても軽い症状で済む効果が期待されます。
肺炎球菌ワクチン(23価ポリサッカライドワクチン)について
- 肺炎球菌による感染症の予防に効果が期待されます。肺炎球菌には93種類の血清型があり、そのうちの23種類の血清型に効果があります。また、この23種類の血清型は成人の重症の肺炎球菌感染症の原因の約7割を占めるという研究結果があります。
- 1回の接種で5年以上免疫が持続するという報告があります。
- 全ての肺炎を予防するものではありません。
ワクチン接種による副反応
- 予防接種の注射のあとが、赤く腫れたり、痛んだりすることがありますが、通常は2~3日で治ります。
- 微熱、寒気、頭痛、全身のだるさなどがみられることがありますが、普通2~3日で治ります。
- 接種後、数日から2週間以内に発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害の症状が現れるなどの報告があります。非常にまれですが、ショックやじんましん、呼吸困難などがあらわれることがあります。
- 1回目に注射した後、5年以内に再接種をした場合は、注射した部分が硬くなる、痛む、赤くなるなどの症状が強く出ることがあるので、再接種の際は必要性を考慮し十分な間隔を空けるなど注意が必要です。(現在、再接種は定期接種としては認められていません。)
このような症状が現れたら、すぐに医師の診察を受けてください。
予防接種健康被害救済制度
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに健康被害の発生がみられます。定期の予防接種による副反応により、生活に支障がでるような健康被害が生じたと認定された場合には、予防接種法に基づく補償給付を受けることができます。
予防接種を受ける際の注意
接種を受ける前の注意
- 予防接種を受ける前に、気にかかることやわからないことがあれば必ず医師に質問して十分納得のうえ接種を受けてください。
- 「予防接種予診票」に必要事項を記入し、医療機関に必ずお持ちになって接種を受けてください。予防接種をする際に、予診票をお持ちでないと、全額自己負担で接種していただくことになりますのでご注意ください。
- 予防接種した後に医療機関から渡される「接種記録票」を大切に保管してください。
予防接種を受けることが適当でない人
- 明らかに発熱を呈している人
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
- 過去に肺炎球菌の予防接種を受けて、アナフィラキシーショックを呈したことが明らかな人
- その他、医師が予防接種を受けない方がいいと判断した人
予防接種を受けるときに、医師に相談する必要のある人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液その他慢性の病気で治療を受けている人
- 過去に予防接種を受けて、2日以内に発熱、じんましんなどのアレルギーと思われる症状がみられた人
- 今までにけいれんを起こしたことがある人
- 今までに免疫不全の診断がなされている人及び近親者に先天性免疫不全の人がいる人
- 肺炎球菌ワクチンの成分に対してアレルギーを呈するおそれのある人
予防接種を受けた後の注意
- 予防接種を受けた後30分間は、急な副反応が起こることがあります。その間、医師とすぐに連絡が取れるようにしてください。
- 予防接種の副反応の多くは、24時間以内に出現しますので、この間は体調に十分に注意してください。副反応と思われる症状が起こった場合は、医師による診察を受けてください。
- 入浴は差し支えありませんが、注射した部位をこすらないでください。
- 接種当日はいつも通りの生活で構いませんが、激しい運動や深酒は避けましょう。