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更新日:2024年4月23日

長期療養等のために定期予防接種が受けられなかった方へ

長期療養を必要とする重篤な疾病にかかったこと等により、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった方へ定期予防接種の機会を確保するための特例を設けています。

※対象となる予防接種はやむを得ず、対象年齢内に受けられなかった定期予防接種です。

※ 過去に定期予防接種として、すでに接種を受けた予防接種の再接種は、該当になりません。

 骨髄移植等の医療行為により免疫を消失した方に対する予防接種の再接種費用の助成については、こちらをご覧ください。

すでに自己負担にて接種した予防接種は対象外となります。

長期にわたり療養を必要とする疾病等について

1 次に掲げる疾病にかかり、やむを得ず定期の予防接種を受けることが出来なかった場合

  • 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
  • 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
  • 上記(1)又は(2)の疾病に準ずると認められるもの

  (注意)上記に該当する疾病の例は、対象疾患一覧(PDF:288KB)をご参照ください。

2 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)

3 医学的知見に基づき1)又は2)に準ずると認められるもの

対象期間

重篤な疾病等が快復して、主治医の許可が得られてから2年までの間(高齢者肺炎球菌は1年まで)

※ 予防接種の種類によって、以下のとおり年齢による接種期限があります。

 BCG          :    4歳未満

 小児肺炎球菌 :    6歳未満

 ヒブ             :    10歳未満

 四種混合       :    15歳未満

 五種混合       :    15歳未満

手続きの流れ

1.事前確認

対象となる疾病が快復して、主治医から予防接種の許可が得られてから申請して下さい。

2.申請

「長期療養を必要とする疾病にかかった等の定期接種に関する特例措置申請書」を提出してください。

※申請書には主治医記入欄があります。主治医の記入にあたり、料金がかかる場合は、自己負担となります。

手続き方法1

 次のリンクから電子申請ができます。

長期療養を必要とする疾病にかかった等の定期接種に関する特例措置申請(外部サイトへリンク)

手続き方法2

みなと保健所保健予防課に、

「長期療養を必要とする疾病にかかった等の定期接種に関する特例措置申請書」
「母子手帳の写し」

「本人確認書類の写し」を郵送して申請ができます。

長期療養を必要とする疾病にかかった等の定期接種に関する特例措置申請書(PDF:94KB)

3.接種

申請内容や接種履歴を確認し、専用の予診票等を発行いたします。
(内容によっては、定期接種として受けられない場合もあります。また、発行には2週間程度かかります。)
港区実施医療機関で接種してください。(予約が必要な場合がありますので、必ず事前に医療機関にご連絡ください。)

 

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お問い合わせ

所属課室:みなと保健所保健予防課保健予防係

電話番号:03-6400-0081

ファックス番号:03-3455-4460