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更新日:2023年6月1日

がけ・擁壁改修工事等支援事業

区内の個人又はマンション等管理組合、中小企業、宗教法人等が所有する敷地内のがけ又は擁壁(以下「がけ等」という。)について、擁壁の新設工事又は築造替え工事をする場合、工事費用の一部を助成します。また、がけ等の所有者に対して、アドバイザーを無料で派遣します。

危険ながけ等と整備された擁壁

 がけ・擁壁改修工事費用助成

区内の個人又はマンション等管理組合、中小企業、宗教法人等が所有する敷地内のがけ等について、擁壁の新築工事又は築造替え工事をする場合、工事費用の一部を助成します。

当事業は、申請が予算額に達した場合は、受付を終了します。

既に改修工事の契約をしたもの、既に改修工事を実施したもの、この制度等による助成を受けたことがあるものは申請できません。申請の前にお問い合わせください。

申請対象者

改修工事に係るがけ等が存する土地の全部又は一部の所有権、地上権その他の土地を保全し、又は適切に管理する権利を有する者で、次の1~3のいずれかに該当する方

1

個人

  • 複数の者が権利を有する場合にあっては、当該権利を有する者全員の同意により管理者として選任された者

2

マンション等

管理組合

  • 区分所有者の集会の決議によって選任された者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者
3

法人

  • 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体でないこと。
  • 宅地建物取引業者又は不動産賃貸業を営む者でないこと。
  • 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項各号の規定に該当しない者

対象となる改修工事

  1. 改修工事後の擁壁の高さが2mを超えること。
  2. 建築基準法第6条に基づく確認申請による建築確認又は都市計画法第29条に基づく開発工事の許可を受けたものであって、検査済証を発行されるもの。
  3. 譲渡又は売買を目的とするために所有する土地又は建築物の敷地に存するがけ等に係る改修工事でないこと。
  4. 建築物の建築計画等により建築物の外壁を擁壁として兼用させる場合又は新たに生じたがけ部分に対して建築物の部分と擁壁を兼用させる場合における当該兼用部分に係る改修工事でないこと。

助成金額(1万円未満は切り捨て)

助成額 助成対象工事に要する費用の3分の2以内
上限額

土砂災害(特別)警戒区域内の場合:5,000万円

土砂災害(特別)警戒区域外の場合:1,200万円

※助成対象工事をしようとする擁壁が同一の敷地に2基以上ある場合は、それぞれの工事費用の合計額から助成額を算出します。

※助成対象地を複数の者が共有する場合、共有者の人数にかかわらず、一の助成とします。

※分筆された敷地にまたがる一連のがけ・擁壁を対象として、複数の所有者が共同して一体の助成対象工事を行う場合、助成対象工事に要する費用はそれぞれの所有者ごととします。

※助成対象工事に要する費用に、消費税相当額は含まれません。

事前協議申請に必要な書類

改修工事を契約、実施する2週間前までに、次の各号に掲げる書類を提出し、申請手続してください。

《共通》

1 がけ・擁壁改修工事費用助成に関する事前協議申請書(第1号様式) ワード:20KB PDF:65KB
2 助成対象工事に係る土地の登記事項証明書の写し
3 委任状(助成対象者が本助成申請の手続等を第三者に委任する場合)
4 建築基準法による工作物の確認済証又は都市計画法による開発許可書の写し
5 設計図書(案内図、配置図、立面図、断面図、構造図等)
6

工事見積書の写し(内訳書を含む)

7 工程表(事前協議申請から完了報告書提出までの期間)
8 既存のがけ等が分かる写真
9 土砂災害(特別)警戒区域内の場合は、当該区域の区域図等
10 土砂災害(特別)警戒区域内の場合は、当該区域の解除について東京都と協議を行った際の議事録等

※その他、確認のために必要と認められる書類等を求めることがあります。

《個人の場合》

1 複数の者が共有する場合は、該当共有者全員の同意により管理者として選任された者であることを証する書類及び改修工事の施行に関する同意書の写し

《マンション等管理組合の場合》

1 区分所有者の集会の決議又は持分の合計が過半となる共有者の承諾により、管理者として選任された者であることを証する書類の写し及び改修工事が施行されることを証する書類の写し

《法人の場合》

1 複数の者が共有する場合は、該当共有者全員の同意により管理者として選任された者であることを証する書類及び改修工事の施行に関する同意書の写し
2 法人の登記事項証明書の写し
3

常時使用する従業員の数を確認できる資料

工事着手届

事前協議回答を受けた者は、改修工事に係る契約を締結した後、改修工事に着手する前に、次の各号に掲げる書類を提出してください。

1 工事着手届(第3号様式) ワード:19KB PDF:62KB
2 工事契約書の写し(内訳書を含む)

申請内容の変更

事前協議回答を受けた後、事情により申請内容を変更するときは、事前に構造・耐震化推進係にお問い合わせの上、がけ・擁壁改修工事費用助成に関する事前協議変更申請書(第4号様式)に変更内容にかかわる変更前及び変更後の書類を添付して提出してください。

がけ・擁壁改修工事費用助成に関する事前協議変更申請書(第4号様式) ワード:19KB PDF:61KB

取りやめの届出

事前協議回答を受けた後、事情により改修工事を取りやめるときは、工事取りやめ届(第6号様式)を提出してください。

工事取りやめ届(第6号様式)

ワード:19KB

PDF:56KB

完了報告に必要な書類

改修工事が完了したときは、次の各号に掲げる書類を提出してください。

1 工事完了報告書(第8号様式) ワード:19KB PDF:58KB
2 がけ・擁壁改修工事費用助成金交付申請書(第9号様式) ワード:19KB PDF:61KB
3 施工業者による請求書と領収書(内訳書が含まれたもの)の写し
4 工事施工写真
5

しゅん工図書(案内図、配置図、立面図、断面図、構造図等)

6 検査済証の写し

※その他、確認のために必要と認められる書類等を求めることがあります。

助成金の請求に必要な書類

助成金交付決定通知を受けた後、次の書類を提出してください。

がけ・擁壁改修工事費用助成金交付請求書(第11号様式)

ワード:23KB PDF:66KB

手続の流れ

 がけ・擁壁改修工事アドバイザー派遣

がけ等の所有者に対して、現地に専門家を派遣し、がけ等の目視による調査や、擁壁の新設・築造替えに向けた技術的課題等について助言を行います。

当事業は、申請が予算額に達した場合は、受付を終了します。申請の前にお問い合わせください。

申請対象者

派遣に係るがけ等が存する土地の全部又は一部の所有権、地上権その他の土地を保全し、又は適切に管理する権利を有する者で、次の1~3のいずれかに該当する方

1 個人
  • 複数の者が権利を有する場合にあっては、当該権利を有する者全員の同意により管理者として選任された者

2

マンション等

管理組合

  • 区分所有者の集会の決議によって選任された者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者
3 法人
  • 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体でないこと。
  • 宅地建物取引業者又は不動産賃貸業を営む者でないこと。
  • 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項各号の規定に該当しない者

対象となるがけ等

  1. がけ等の高さが2メートルを超えること。

派遣内容

派遣の費用 無料(すべて区で負担)
派遣の回数

同一の敷地について一年度当たり3回を限度

派遣の時間 1回当たり概ね2時間を限度

※派遣当日は、必ず申請者の立会いのもとで実施することとします。

申請に必要な書類

《共通》

がけ・擁壁改修工事アドバイザー派遣申請書(第13号様式)

ワード:49KB PDF:76KB

※その他、確認のために必要と認められる書類等を求めることがあります。

※申請書に記載する利用したい日時の希望日は、申請日から2週間以降の日付にしてください(土・日曜日は除く)。

《法人の場合》

1 法人の登記事項証明書の写し
2

常時使用する従業員の数を確認できる資料

申請内容の変更

派遣の決定通知を受けた後、事情により申請の内容に変更が生じたときは、事前に建築課構造・耐震化推進係にお問い合わせの上、がけ・擁壁改修工事アドバイザー派遣変更届(第16号様式)を提出してください。

がけ・擁壁改修工事アドバイザー派遣変更届(第16号様式) ワード:36KB PDF:56KB

取りやめの届出

派遣の決定通知を受けた後、事情により派遣の利用を取りやめるときは、がけ・擁壁改修工事アドバイザー派遣利用取りやめ届(第17号様式)を提出してください。

がけ・擁壁改修工事アドバイザー派遣利用取りやめ届(第17号様式) ワード:35KB PDF:55KB

手続の流れ

パンフレット

港区がけ・擁壁改修工事等支援事業要綱

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係

電話番号:03-3578-2845

ファックス番号:03-3578-2304