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更新日:2024年7月2日

建築物耐震診断助成事業(診断助成)

区内にある一定の基準を満たす建築物の所有者が建築物の耐震診断を行う場合、費用の一部を助成します。

当事業は、申請が予算額に達した場合は、受付を終了いたします。

既に診断の契約をしたもの又は既に診断を実施したもの、木造住宅耐震診断事業及びこの制度による助成を受けたことがあるものは申請できません。

申請の前にお問い合わせください。助成を受ける方は地域防災協議会への加入に努めていただきます。

耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定された場合は、耐震改修等を実施するように努めてください。

対象となる建築物

  1. 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物であること。
  2. 別表1に掲げる用途の建築物であること。
  3. 耐震診断の内容について、評定機関(PDF:205KB)が行う評定等を受けるものであること。

<別表1>

構造 建築物の用途
木造

(1)住宅、下宿

(2)長屋、共同住宅、幼稚園、診療所、病院、公衆浴場、児童福祉施設等、集会所(町会・自治会会館)

非木造

(1)住宅、長屋、下宿

(2)幼稚園、診療所、病院、公衆浴場、児童福祉施設等、集会所(町会・自治会会館)、災害時協定建築物

(3)分譲マンション

(4)賃貸マンション

(5)一般緊急輸送道路沿道建築物

備考

1.児童福祉施設等とは、児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設、保護施設、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業の用に供する施設をいう。

2.災害時協定建築物とは、港区防災対策基本条例等に基づき、災害発生時における帰宅困難者の受入れに関する基本協定等を締結する建築物で、防災上重要であると区長が認めるものをいう。

3.一般緊急輸送道路沿道建築物(PDF:872KB)とは、東京都耐震改修促進計画において定められた建築物で、一般緊急輸送道路に接する一定高さ以上のものをいう。

申込対象

  • 対象となる建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く。)

※区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者、町会・自治会会館にあっては会員によって合意された代表者

助成内容

助成内容は次の表のとおりとする。(千円未満は切り捨て)

構造 建築物の用途 助成額

別表1

木造(1)

住宅、下宿

耐震診断に要した費用の2/3

(助成限度額20万円)

別表1

木造(2)

長屋、共同住宅、幼稚園、診療所、病院、公衆浴場、

児童福祉施設等、集会所(町会・自治会会館)

耐震診断に要した費用の2/3

(助成限度額24万円)

別表1

非木造(1)

住宅、長屋、下宿

耐震診断に要した費用の2/3

(助成限度額100万円)

別表1

非木造(2)

幼稚園、診療所、病院、公衆浴場、児童福祉施設等、

集会所(町会・自治会会館)、災害時協定建築物

耐震診断に要した費用の2/3

(助成限度額150万円)

別表1

非木造(3)

分譲マンション

耐震診断に要した費用の全額

(助成限度額450万円)

別表1

非木造(4)

賃貸マンション

耐震診断に要した費用の2/3

(助成限度額300万円)

別表1

非木造(5)

一般緊急輸送道路沿道建築物

耐震診断に要した費用※の2/3

(助成限度額300万円)

※一般緊急輸送道路沿道建築物における耐震診断に要した費用は、受託した業者の見積額と、床面積1,000㎡以内の部分は3,670円/㎡、床面積1,000㎡を超えて2,000㎡以内の部分は1,570円/㎡、床面積2,000㎡を超える部分は1,050円/㎡を用いて算出した金額に設計図書の復元費用、評定等手数料を要する場合は1,570,000円を限度として加算した金額を比較して、いずれか小さい額とする。

備考

1.用途が複数ある建築物のうち、別表1に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2以上の場合は、そのうち最大の床面積を占める用途をもってこの表の規定を適用する。

2.用途が複数ある建築物のうち、別表1に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2未満の場合は、全体の専有面積に対する別表1に掲げる用途の専有面積の合計の割合をこの助成額に乗じる。

3.一の建築物が、構造上複数の棟に及ぶ場合は、原則として建築確認申請の取扱いに準じる。

※耐震診断に要した費用(見積額)には、設計図書の復元費用、評定等手数料を含みます。振込手数料は含まれません。

※耐震診断に要した費用(見積額)には、消費税相当額を含みません。ただし、消費税相当額は申請者が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は含むことができます。

(1)消費税法第5条第1項又は第2項に規定する納税義務者でないこと

(2)消費税法第9条第1項本文の規定により、消費税を納める義務を免除され、かつ、同法第9条第4項の規定による届出をしていないこと

※アスベスト関連の経費は、助成の対象外です。アスベスト対策費用助成については、下記へお問い合わせください。

 環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係 TEL 03-3578-2490

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お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係

電話番号:03-3578-2295

ファックス番号:03-3578-2304