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更新日:2023年6月1日

ブロック塀除却・設置工事等支援事業

令和4年11月から工事費用の助成額を拡大しました。

区内の個人、マンション管理組合、又は中小企業者が所有する敷地内のブロック塀等※の除却工事及びそれに伴う新規塀の設置工事を実施する場合、工事費用の一部を助成します。また、ブロック塀等の所有者に対して、アドバイザーを無料で派遣します。

当事業は、申請が予算額に達した場合は、受付を終了いたします。

既に除却・設置工事の契約をしたもの、既に除却・設置工事を実施したもの、この制度又は細街路拡幅整備事業による助成を受けたことがあるものは申請できません。申請の前にお問い合わせください。

※ブロック塀等とは、コンクリートブロック塀、万年塀、大谷石塀その他これらに類する塀で、地震発生時において、倒壊により人の生命、身体又は財産に危険を及ぼすおそれがあるものをいいます。

ブロック塀等耐震アドバイザー派遣

対象となるブロック塀等

区内の道路(一般の交通の用に供する道を含む)に面するもの

申込対象

個人

  • 複数の者が権利を有する場合は、当該権利を有する者の全員の同意により管理者として選任された方

マンション管理組合

  • 区分所有者の集会の決議により選任された方又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た方

法人

  • 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体でないこと。
  • 宅地建物取引業者又は不動産賃貸業を営む者でないこと。
  • 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項各号の規定に該当しない方

派遣内容

派遣の費用

無料(すべて区で負担)

派遣の回数

年度にかかわらず合計3回までが限度

申請に必要な書類

1

ブロック塀等耐震アドバイザー派遣申請書(第13号様式)

2

所有者であることが確認できる書類(固定資産税納税通知書(写し)、登記事項証明書(土地・建物)等)[申請者が個人の場合]

3

登記事項証明書の写し[申請者が法人の場合]

4

従業員の数が確認できる資料(法人事業概況説明書等)[申請者が法人の場合]

5 派遣対象のブロック塀等の写真

申請内容の変更

派遣の決定通知を受けた後、事情により申請の内容に変更が生じたときは、事前に建築課構造・耐震化推進係にお問い合わせの上、ブロック塀等耐震アドバイザー派遣申請内容変更届(第16号様式)を提出してください。

取りやめの届出

派遣の決定通知を受けた後、事情により派遣の利用を取りやめるときは、ブロック塀等耐震アドバイザー派遣利用取りやめ届(第17号様式)を提出してください。

手続きの流れ

様式集

ブロック塀等除却・設置工事支援事業

対象となるブロック塀等

  1. 区内の道路(一般の交通の用に供する道を含む)沿いに設けられた安全性を確認できないブロック塀等であること。
  2. 除却をしようとするブロック塀等の高さが前面道路の路面の中心から1.2mを超えること。
  3. 設置工事においては、除却工事に伴い新たに設ける塀であって、建築基準法その他関連法規に適合するものであること(4m未満の道路沿いに設置する場合には、中心から2m後退する必要がありますのでご注意ください)。
  4. 建築物の解体及び建築に伴う除却・設置工事でないこと。
  5. 不動産の譲渡又は売買を目的とするために所有するブロック塀等に係る除却・設置工事でないこと。

申込対象

対象となるブロック塀等が存する土地の権利者で、次のいずれかに該当する方

個人

  • 複数の者が権利を有する場合は、当該権利を有する者の全員の同意により管理者として選任された者。

マンション
管理組合

  • 区分所有者の集会の決議により選任された者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者。

中小企業者

  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
  • 宅地建物取引業者又は不動産賃貸業を営む者でないこと。

※港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣事業を利用し、耐震化が必要と判定されたブロック塀等(調査報告書の危険度ランクが「A」と判定されたものをいう。)においては、上記の「対象となるブロック塀等」と「申込対象」の要件に関わらず申請することができます。

助成制度(千円未満は切り捨て)

 

除却工事

除却に伴う新規塀の設置工事

対象

コンクリートブロック塀、万年塀、
大谷石塀、レンガ積塀等

フェンス等

助成額

港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣を利用した場合

 

除却に要した費用の全額

(助成限度額150万円)

 

設置工事に要した費用の3分の2

(助成限度額100万円)

港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣を利用しなかった場合

6,000円/m以内
(除却長さ上限なし)

1万円/m以内
(除却したブロック塀等の長さが上限)
又は
設置に要した費用の2分の1の少ない方の額
(助成限度額20万円)

※港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣を利用した場合とは、アドバイザー派遣事業を利用し、耐震化が必要と判定された場合とします。

※除却・設置工事をしようとするブロック塀等が敷地内に2基以上ある場合の助成対象工事は、助成対象工事に要する費用はそれらの除却・設置工事費用の合計額とします。

※複数の者が共有する場合、共有者の人数にかかわらず、一の助成とします。

※複数の所有者(複数に分筆された敷地にまたがる一連のブロック塀等を、それぞれ異なる者が所有している場合をいいます。)が、共同して一体の除却・設置工事を行う場合、助成対象工事に要する費用はそれぞれの所有者ごととします。

※アドバイザー派遣を利用した場合の助成額は、令和7年3月31日までに工事を完了するものが対象です。

※助成対象工事に要する費用は、消費税相当額は含まれません。

事前協議に必要な書類

除却・設置工事を契約、実施する2週間前までに、次の各号に掲げる書類を提出し、申請手続きをしてください。

《共通》

1

ブロック塀等除却・設置工事助成に関する事前協議申請書(第1号様式)

2

助成対象工事に係る土地・建物の登記事項証明書の写し

3

除却工事の場合は計画図(案内図、配置図、立面図、断面図、構造図等)

設置工事の場合は設計図書(案内図、配置図、立面図、断面図、構造図等)

4

建築基準法による確認済証の写し(設置工事で確認申請が必要となった場合)

5

工事見積書の写し(内訳書を含む)

6

既存のブロック塀等が分かる写真

※その他、確認のために必要と認められる書類等を求めることがあります。

《個人の場合》

1

複数の者が共有する場合は、当該共有者全員の同意により管理者として選任された者であることを証する書類及び除却・設置工事の施工に関する同意書の写し

2

世帯全員分の住民票の写し(続柄を記載。外国籍の方は、国籍、在留情報も記載。)

《マンション管理組合の場合》

1

区分所有者の集会の決議又は持分の合計が過半となる共有者の承諾により、管理者として選任された者であることを証明する書類の写し及び除却・設置工事が施工されることを証する書類の写し

《中小企業者の場合》

1

法人の登記事項証明書の写し

2

常時使用する従業員の数を確認できる資料(法人事業概況説明書等)

工事着手届

事前協議回答書を受けた後は、除却・設置工事に係る契約を締結し、除却・設置工事に着手するとともに、速やかに次の各号に掲げる書類を提出してください。

1

工事着手届(第3号様式)

2

工事契約書の写し(内訳書を含む)

申請内容の変更

事前協議回答書を受けた後、事情により申請内容を変更するときは、事前に建築課構造・耐震化推進係にお問い合わせの上、ブロック塀等除却・設置工事助成に関する事前協議変更申請書(第4号様式)に変更内容に係る変更前及び変更後の書類を添付して提出してください。

取りやめの届出

事前協議回答書を受けた後、事情により除却・設置工事を取りやめるときは、ブロック塀等除却・設置工事取りやめ届(第6号様式)を提出してください。

完了報告に必要な書類

除却・設置工事が完了したときは、次の各号に掲げる書類を提出してください。

1

工事完了報告書(第7号様式)

2

ブロック塀等除却・設置工事助成金交付申請書(第8号様式)

3

施工業者が発行した領収書の写し(内訳書を含む)

4 施工業者が発行した請求書の写し(委任払い制度を利用する場合)

5

工事施工写真

6

竣工図面(計画図に変更があった場合)

7

検査済証の写し(設置工事で確認申請が必要となった場合)

※その他、確認のために必要と認められる書類等を求めることがあります。

助成金の請求に必要な書類

助成金交付決定通知を受けた後、次の書類を提出してください。

ブロック塀等除却・設置工事助成金交付請求書(第10号様式)

手続の流れ

様式集

港区ブロック塀等除却・設置工事等支援事業実施要綱

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係

電話番号:03-3578-2295

ファックス番号:03-3578-2304