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更新日:2023年9月1日

分譲マンション共用部分リフォーム融資の債務保証料助成事業

区内にある分譲マンション共用部分の修繕工事を行うために、必要な資金を住宅金融支援機構から借り入れる際、(公財)マンション管理センターに債務保証委託をした場合、委託に要した保証料を助成します。

申請が予算額に達した場合は、受付を終了します。申請の前にお問い合わせください。

分譲マンション共用部分リフォーム融資の債務保証料助成事業

対象となる分譲マンション

  1. 建築基準法その他関係法令に適合していること。
  2. 定期報告書を区等に提出していること。
    ※建築基準法では、一定の規模を満たす共同住宅について、定期的に専門の技術者が調査を行い、区等に報告することが義務づけられています。一定の規模に満たないマンションの場合は、提出の必要はありません。
  3. 事務所または店舗などとの併用住宅の場合は、分譲マンション部分が2分の1以上を占めていること。

申込対象

  • 区内分譲マンションの管理組合

申込資格

  1. 住宅金融支援機構のマンション共用部分リフォームローン(以下「機構リフォームローン」)による融資を受けていること。
  2. 機構リフォームローンの融資を受けるにあたり、(公財)マンション管理センターに債務保証を委託していること。

助成内容

助成額 (公財)マンション管理センターに支払った債務保証料額以内
上限額 150万円

申請に必要な書類

(公財)マンション管理センターと締結した債務保証契約の契約日の翌日から起算して180日以内に、次の各号に掲げる書類を提出してください。

1 保証料申請書(第1号様式) ワード:39KB PDF:130KB
2

住宅金融支援機構と締結したマンション共用部分リフォーム融資の「金銭消費貸借契約書」の写し

*規定の条項部分(第1条~)も含めて全て必要になります。

3

(公財)マンション管理センターと締結した「保証料領収書兼保証委託契約証書」の写し

*保証委託約款の条項部分(第1条~)も含めて全て必要になります。

4

建築物の確認済証(確認通知書)、検査済証及び定期報告書の写し

*紛失等により、確認済証・検査済証の写しを提出することができない場合は、港区等が発行する「台帳記載事項証明書」でも可とします。

*定期報告書は、建築基準法で提出が義務付けられていないマンションの場合、必要ありません。

5 見積書及び工事写真等リフォーム内容が確認できる書類の写し
6 リフォーム工事代金の領収書の写し

※その他、確認のために必要と認められる書類等を求めることがあります。

助成金の請求に必要な書類

助成決定通知を受けた後、次の各号に掲げる書類を提出してください。

保証料助成金請求書(第3号様式)

ワード:28KB PDF:102KB

※必ず管理組合名義の口座にしてください。

手続の流れ

 

 

 

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お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部住宅課住宅支援係

電話番号:03-3578-2224・2223・2229・2346

ファックス番号:03-3578-2239