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区内にある分譲マンション共用部分の修繕工事を行うために、必要な資金を住宅金融支援機構から借り入れる際、(公財)マンション管理センターへの委託に要した保証料を助成します。
申請が予算額に達した場合は、受付を終了します。申請の前にお問い合わせください。
助成額 | (公財)マンション管理センターに支払った債務保証料額以内 |
上限額 | 150万円 |
(公財)マンション管理センターと締結した債務保証契約の契約日の翌日から起算して180日以内に、次の各号に掲げる書類を提出してください。
分譲マンション共用部分リフォーム融資の債務保証料助成に関しては、電子申請ができません。下記書類をダウンロードし、窓口提出か、郵送で手続きをお願いします。
1 | 保証料申請書(第1号様式) | ||
2 |
住宅金融支援機構と締結したマンション共用部分リフォーム融資の「金銭消費貸借契約書」の写し *規定の条項部分(第1条~)も含めて全て必要になります。 |
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3 |
(公財)マンション管理センターと締結した「保証料領収書兼保証委託契約証書」の写し *保証委託約款の条項部分(第1条~)も含めて全て必要になります。 |
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4 |
建築物の確認済証(確認通知書)、検査済証及び定期報告書の写し *紛失等により、確認済証・検査済証の写しを提出することができない場合は、港区等が発行する「台帳記載事項証明書」でも可とします。 *定期報告書は、建築基準法で提出が義務付けられていないマンションの場合、必要ありません。 |
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5 | 見積書及び工事写真等リフォーム内容が確認できる書類の写し | ||
6 | リフォーム工事代金の領収書の写し |
※その他、確認のために必要と認められる書類等を求めることがあります。
助成決定通知を受けた後、保証料助成金請求書(第3号様式)を提出してください。
※必ず管理組合名義の口座にしてください。
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部住宅課住宅支援係
電話番号:03-3578-2224・2223・2229・2346
ファックス番号:03-3578-2239
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。