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更新日:2024年3月21日

エレベーター安全装置等設置助成事業

区内の建築物に設置されているエレベーターに安全装置等UCMP(戸開走行保護装置

地震時等管制運転装置、耐震対策)を設置する修繕工事を行うために要した費

用の一部を港区が助成します。

 

 

 工事完了報告書(領収書の写し等の添付書類を含む)は、2月末まで

 提出をお願いします。助成金のお支払いができなくなります。

 

助成対象工事

・戸開走行保護装置を新たに設置する改修工事が助成対象になります。

・確認申請を伴うエレベーターの完全撤去リニューアルも助成対象となります。

・地震時等管制運転装置及び耐震対策は、戸開走行保護装置を新たに設置する場合又は既に設置済みの場合に、助成対象になります。

 

戸開走行保護装置

エレベーターのドアが開いたまま走行したら、そのことを検知して直ちに緊急停止させる装置です。平成21年9月から新設されるエレベーターには、戸開走行保護装置の設置が法律で義務化されました。

 

地震時等管制運転装置

地震時に初期の揺れを検知し、エレベーターを最寄り階に停止させ、乗客の閉じ込めと機器の損傷を防ぎます。

 

耐震対策

地震時のエレベーターの損傷を防ぐため、耐震性を強化するための対策です。

具体的には下記のいずれかの対策を行う工事が該当します。

  • 主要機器の耐震補強措置(建築基準法施行令第129条の4第3項第3号及び第4号、令第129条の7第5号並びに令第129条の8第1項の規定に適合する措置)
  • 釣合おもりの脱落防止措置(建築基準法施行令第129条の4第3項第5号に規定する対策)
  • 主要な支持部分の耐震化(建築基準法施行令第129条の4第3項第6号に規定する構造)

助成対象建築物

下記の1又は2に該当する建築物が助成対象になります。

1マンション

・住宅の用途に供する部分の床面積が建物の延べ面積の3分の2を超える共同住宅である。

2一般建築物

・長期修繕計画又は維持保全計画が作成され、かつ、当該計画においてエレベーターを修繕項目として設定している建築物である。

・申請者が法人の場合は、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第2項各号の規定に該当しない者。

 

参考:中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第2項抜粋

  1. 下の(中小企業者の範囲及び用語の定義)に該当する者以外のもの(会社及び個人に限る。)であって事業を営むもの
  2. 下の(中小企業者の範囲及び用語の定義)に該当する会社であって、下に掲げるものがその会社に対し、その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。)又は総社員の議決権の二分の一以上に相当する議決権を単独で有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務省令で定める関係を持っているもの者以外のもの(会社及び個人に限る。)であって事業を営むもの下の(中小企業者の範囲及び用語の定義)に該当する

 (中小企業者の範囲及び用語の定義)

  1. 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  2. 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
  3. 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
  4. 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

中小企業の定義については、下記のリンク先の中小企業庁のウェブサイトもご参照ください。

中小企業庁FAQ「中小企業の定義について」(外部サイトへリンク)

 

助成内容

エレベーター改修工事のうち、安全装置等を設置する工事費のみが助成対象になります。

助成対象

建築物

助成対象工事費の最大助成率 備考

戸開走行保護装置

(必須)

地震時等管制
運転装置※1 

耐震対策※1

マンション※2 100%
(最大300万円)
3分の2
(上限額なし)
3分の2
(上限額なし)

最大助成額はエレベーター改修工事費総額の3分の2です。

一般建築物 100%
(最大100万円)
50%
(上限額なし)
50%
(上限額なし)

助成金額算定の対象にできるのは、各助成対象工事費の合計で950万円までです。

※1 戸開走行保護装置が設置済みのものは、地震時等管制運転装置、耐震対策の申請ができます。

※2 一般建築物としての要件(長期修繕計画を作成している、申請者が法人の場合は中小企業者である。)を満たしている

  病院並びに高齢者及び障害者の施設は、マンションを選択して申請することもできます。

 

助成額の計算例

助成額の計算例は下記のファイルをご参照ください。

 

手続きの流れ

申請手続きの流れについては、フローチャートをご参照ください。

工事の契約から工事完了の報告まで同一年度内(4月から翌年2月末まで)に完結する場合は、下記のフローチャートをご参照ください。

 

工事の契約から工事完了の報告まで複数年度にわたる場合は、一括設計審査(全体設計)の申請が必要になります。下記のフローチャート(一括設計審査)をご参照ください。

 

一括設計審査(全体設計)の申請の際は、交付申請時に必要とする書類(交付申請時提出書類チェックリストを参照)に加えて、工事の出来高表(任意様式)を添付してください。また事前に、下記のお問い合わせ先までご相談ください。

 

要綱・様式集

要綱・様式は下記のファイルをご参照ください。

 

様式の記載例は下記のファイルをご参照ください。

 

交付申請時提出書類チェックリスト

エレベーター安全装置等設置助成金交付申請書(第3号様式)を提出する際に、審査を円滑に行うため、「交付申請時提出書類チェックリスト」を添付してください。

1マンションの場合

2一般建築物の場合

耐震対策を行う場合は「耐震対策チェックリスト」も添付してください。

 

工事完了報告時書類チェックリスト

工事完了報告書(第9号様式)を提出する際に、審査を円滑に行うため、「工事完了報告時提出書類チェックリスト」を添付してください。

耐震対策を行った場合は「耐震対策チェックリスト」も添付してください。

 

よくある質問

よくある質問は下記のファイルをご参照ください。

 

令和元年度までに申請された物件の扱い

令和元年度までに申請された物件については、下記の従前の要綱及び様式に基づき申請してください。

旧要綱・様式

 

手続きの流れ

フローチャートをご覧ください。

 

「港区安全の日」について

港区では「港区安全の日」を定め、この助成事業以外にも様々な安全対策を行っています。

詳しくはこちらをご覧ください。

港区安全の日

 

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部建築課建築設備担当

電話番号:03-3578-2111(内線:2301)

ファックス番号:03-3578-2304