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更新日:2023年1月17日

要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)における耐震診断結果等の公表について

「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号、以下「法」という。)」第7条第1項に規定する「要安全確認計画記載建築物」について、下記のとおり区が所管する建築物(※)の耐震診断の結果と耐震診断結果の未報告の者に対する命令を公表しましたのでお知らせいたします。

※区が所管する建築物:区内の延べ面積10,000平方メートル以下の建築物

耐震診断の結果

要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の耐震診断結果は以下のとおりです。

安全性の評価については、「耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について(技術的助言)」(平成27年12月11日国住指第3435号)によるものです。

安全性の評価について
安全性の評価 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性

大規模の地震※の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

大規模の地震※の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

大規模の地震※の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

※震度6強から7に達する程度の大規模の地震

 

 耐震診断結果の報告命令

 耐震診断結果の報告がなかった建築物について、当該建築物の所有者に対して命令を行いましたので、その旨を公表します。なお、公表後に耐震診断結果の報告がなされた場合は、命令の公表から削除します。

根拠法令

【耐震診断の結果】

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条

【耐震診断結果の未報告の者に対する命令】

建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第2項

備考

公表後に耐震改修工事に着手した場合や耐震改修工事が完了した場合等、報告内容に変更が生じた場合はご報告ください。公表している耐震診断結果を、以下のように更新いたします。


1.耐震改修工事に着手した旨報告があった場合は、耐震診断結果の表記を「改修工事中」に更新します。

2.耐震改修工事が完了した旨報告があった場合は、改修後の耐震診断結果に更新します。

3.除却、減築などにより、「要安全確認計画記載建築物」の要件を満たさなくなった場合は、耐震診断の結果の公表から削除します。ただし、建築物の所有者が除却等を行った旨の公表を希望する場合は、公表から削除せず、備考欄にその旨を付記します。

なお、対象建築物により報告書の様式が異なります。詳しくは、下記までご連絡ください。

 

助成事業

 

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業(補強設計・改修工事・建替え・除却助成)

 

 

 

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お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係

電話番号:03-3578-2295

ファックス番号:03-3578-2304