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更新日:2023年5月21日

特別な配慮を要する生徒の港区立小学校間での転校について

内容

港区立小学校における、特別な配慮を要する生徒の教育に関して、貴区の制度や方針をお聞かせいただきたく投書いたしました。区内の別学区での住居購入および転居を予定しております。貴区学務課さんへお電話で事情をお伝えし、子どもの環境調整の観点での、転居先学区隣接校の選択の可否についてうかがったところ、「指定校変更の申立てをし、希望する学校で無ければいけない理由が認められれば、入学(転校)可となる可能性はあるが、判断基準は決まっていない」旨の回答がありました。併せて、区外からの転入者については隣接校選択ができるのに、区内での転居者については選択が不可とされている理由についても伺いましたが、「不明」との回答でした。区内転居者について隣接校が選択不可とされている理由を知りたいです。発達障がい者とって、環境調整が重要と言われております。ですので、発達障がいを持つ子の保護者といたしましては、子どもが長時間過ごす学校について、各学校様での合理的配慮の範囲では対応しきれない、ハード面(学校の規模や設備の面)も含め調整ができることが望ましいと考えておりますが、このような理由では、学校の選択は認められないのでしょうか。貴区の基準等を教えてください。以下、ご検討のお願いです。
今後、区内での転居についても、隣接校を含めた学校選択希望制を適用していただきたいです。
貴区のホームページ中(トップページ>子ども・家庭・教育>学校・幼稚園・教育>特別支援教育>特別な配慮を要するお子さんの教育について)に、以下のような記載がございました。

「区では、共生社会の実現に向けて、どの子どもも同じ場で共に学ぶ環境づくりに取り組むとともに、障害の特性や程度、発達状況等に応じた支援を行うことにより、一人ひとりの能力や特性を最大限伸ばしながら成長・発達していけるよう、相談体制、支援体制を整備しています。」

区内での転居者についても「特色ある開かれた学校づくりの推進」をされている港区の各学校の中で選択を可能とすることが必要なのではないでしょうか。区立小学校に、自閉症・情緒障害を対象とした特別支援学級が設けられていない状況で、上記のような子供の成長・発達を支えるには、特に必要と感じております。環境が合わない学校では、登校できなくなってしまいます。上記、区民が安心して区立小に通学し続けるための制度の一環として、前向きなご検討をお願いいたします。

区の対応・考え方

日頃から、港区の教育行政に御理解・御協力をいただきありがとうございます。
この度いただきました御意見について、回答いたします。
先日は、お問い合わせ頂いた際、回答ができなかったことにつきましても、申し訳ありませんでした。
区では、学校選択希望制を実施しておりますが、原則は、お住まいの住所地の通学区域の学校に就学することとしているため、通学区域にお住まいの方を優先としております。
そのため、学校を選択する場合は、港区立校に入学または他自治体等からの編入時に1回の選択希望とさせていただいております。
なお、通学区域の学校に通学することが困難な場合につきましては、事情等をお聞きし、教育的配慮等を要すると判断された場合は、通学区域外の学校に通学する場合もございます。
よろしく御理解の程、お願いいたします。

担当課

教育委員会事務局学校教育部学務課学事係

ご意見をいただいた時期

令和5年3月

関連分野

子ども・家庭・教育-学校・幼稚園・教育-小・中学校

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