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更新日:2023年5月21日

里帰り出産の際の保育園について

内容

現在、第一子が区立保育園でお世話になっています。
このたび、第二子出産に際し、都外で里帰り出産をしました。その際、第一子については(1)休園中も保育料、給食費等の支払いが必要であり、(2)里帰り先での保育園等の通園も不可とのことでした。また、(3)3か月連続で休園すると退園というルールもあるとのことでした。
里帰りせずに出産するのは難しい状況ですが、上記(1)~(3)の問題により、もし第三子を望んだとしても上の子たちの事を考えると躊躇してしまいます。少子化対策の一環として、ぜひ改善をお願いしたいと思います。
(1)については、以前も区民の声で挙げられている内容を拝見しました。保育料等については、施設維持費+保育・給食サービスに対する対価をお支払いしている認識でしたので、今後減額等をご検討いただければと思います。
(2)について、港区と里帰り先の自治体での二重在籍になるため、区内の保育園を退園しないといけない。戻った際も多少の加点はあるものの保育園に入園できる確約はない、とのことでした。里帰り出産の際は再入園が確約された一時退園という制度がある自治体もあるようです。健診の受診票や出生証明書等により、本当に里帰り出産であることの証明は容易です。上の子どもの保育について心配がなく、妊婦自身が安心して出産に臨むことができるよう、港区でもぜひ当該制度を導入いただきたいと思います。
(3)について、コロナ禍の事情もあり、多くの自治体で里帰り出産の際は32~34週の健診の2週間前に帰省することを求められています。30週に帰省し、産後1ヶ月実家で過ごすと、3ヶ月を超えてしまいます。そのため、臨月付近で登園のためだけに実家と東京を往復することになり、非常に負担が大きかったです。里帰り出産の場合等、正当な理由で登園できないことが明らかな場合は6ヶ月程度に延長することをご検討いただきたいと思います。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。

区の対応・考え方

日頃より港区の保育行政にご理解とご協力をいただき御礼申し上げます。
区民の声にご意見をいただきました、「里帰り出産の際の保育園について」に回答いたします。
(1)休園中も保育料、給食費等の支払いが必要
区では、里帰り出産により保育園をお休みをするお子さんにつきましては、在園児のお子さんとして保育料を徴収させていただいております。保育園保育料につきましては、保育サービス提供に要する経費の一部を、利用している方に負担していただいており、児童福祉法における応能負担の原則を踏まえ、保護者の負担能力に応じた負担となるよう定めております。区では、子育て家庭の保育料負担軽減のため、港区民で生計を同一にしている兄や姉がいる場合、第2子以降の保育料(給食費)は無料としております。
(2)里帰り先での保育園等の通園も不可
子ども子育て支援新制度により、認可保育園等を二重に在籍することはできません。
(3)3か月連続で休園すると退園というルールもある
区では、児童が認可保育園等を3か月を超えて利用しない場合、入園を希望する他の児童の利用に供するため、退園していただくこととしております。退園後に、再度認可保育園の利用を希望する場合は、利用月の入園申込みをしていただく必要があります。休園期間を6か月とすることは、保育を利用しない期間が長期に渡り、他の児童の利用の妨げとなることから、適切ではないと考えております。
保育園を利用する世帯の状況は様々であり、区は、多くの方にとって、より公平で適切な保育園の利用ができるよう、引き続き検討してまいります。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。

担当課

子ども家庭支援部保育課保育支援係

ご意見をいただいた時期

令和5年1月

関連分野

子ども・家庭・教育-子ども-子育てサービス・支援

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