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更新日:2023年5月21日

認可外保育施設(証明書交付あり)保育料助成制度について

内容

掲題の件につきまして、助成制度の目的と、実情に相違があるように感じましたので、どのような考えなのか、また再度制度についてご検討頂けないかと存じ、ご連絡させて頂きました。
上記制度は働く女性の応援であり、且つ育児と仕事の両立の支援目的でもあると認識しておりました。実際港区では家賃や物価が他の地域よりも高いにも関わらず、収入によっては国の児童手当を受け取れないため、自分たちの収入で子供の教育費を確保するため四苦八苦しており、この助成制度はとても有り難く助かっておりました。しかし区にはフルタイムで働いていることを証明する就労証明書も提出し、月160時間以上で保育を契約しているにもかかわらず、月16日以上登園がない場合、助成金が0円になるということで、実際に年間3分の1は支給されません。16日以上の登園となると、月約4日しか休んではいけない計算だと思います。子供が小さいうちは、体調を崩すことも頻繁にあり、胃腸炎やコロナ、インフルエンザで休まざるおえないことが多々ございます。実際コロナのような感染症が流行ったことにより、下痢をしているだけで数日から1週間登園が出来ないという実態です。私だけではなく、他のクラスの母とも子供が頻繁に風邪をもらってくるので有給を使い切ってしまったなんて会話が実際にあり、、ベビーシッターにお願いしたりということもあります。また、認可外園の場合は夏季休暇等もあり、その間は保護者も休みかというとそうではないので、一時保育に預けたり、何とかやりくりをしながら仕事と育児を両立しており、その分該当月は費用がかさんでおります。
それにも関わらず、登園日数が16日に満たない場合は助成金を支給しないというのはどのような理由、意図があるのでしょうか。
子供により体が強い、弱いもあるかと思いますが、制度はそのような子供の特徴に左右されるべきではないと思っております。
また、あと1日休んだら助成金が支給されないから、体調が万全でなくても出来るだけ登園させたいというのも誤った考えだと思っております。
本来の助成金制度の趣旨と、現場の実態が全くあっておらず、矛盾しており、母の間では困惑しております。
実際に我が家だけでいえば、皆勤賞の月はございませんし、3ヶ月に一度は登園日数が12から14日程度です。
これは仕事をしていないのではなく、子供の体調不良により休ませなくてはいけないだけであり、フルタイムで仕事をしておりますので、不正受給には当たらないと思います。また、そのような不正受給に当たらないために、会社に依頼し就労証明書を区に提出していると思います。
ワンオペで仕事もしている母としては減額でもなく、0円になるという対応、預け先で支出はかさみ、仕事の調整もあるとなると何とも納得が出来かねております。
助成金制度の受給対象については現場に耳を傾け、実態に合った決め方をしていただきたく、このような厳しい対応を再度見直して頂けたら幸いです。
何かこのように制限しなければならない理由がございましたら、ご教授頂ければと存じます。
何卒よろしくお願いいたします。

区の対応・考え方

日頃より港区の保育行政にご理解とご協力をいただき御礼申し上げます。
ご意見をいただきました、認可外保育施設(証明書交付あり)保育料助成制度について、回答いたします。
港区認可外保育施設保育料助成制度は、認可保育園等に入園できず認可外保育施設を利用する保護者の負担を軽減し、認可保育園等と認可外保育施設との保育料負担の公平を図ることを目的としております。認可外保育施設の保育内容が認可保育園と同等の水準となるよう、保育時間については、月ぎめ契約で月160時間以上の利用ができることを要件としております。この要件を満たすためには、施設が、月160時間以上の保育を提供できるよう開設しており、月ぎめ契約の中で実際に利用できる必要があります。
お子さんの登園日数については、月初から月末までの間に全く保育を受けない場合を除き、対象となりますので、ご家族の都合等で何日か登園をお休みしても、助成制度への影響はありません。
認可保育園等と異なり、認可外保育施設の利用や契約内容等は、保護者と施設の間で決められることですが、区は、引き続き、保護者の負担を軽減し、認可保育園等との保育料負担の公平を図るため、認可外保育施設保育料助成制度の対象要件を満たす利用について助成を行い、保育が必要な保護者の子育てを支援してまいります。
ご理解の程、よろしくお願いいたします。

担当課

子ども家庭支援部保育課保育支援係

ご意見をいただいた時期

令和5年2月

関連分野

子ども・家庭・教育-子ども-手当・助成

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