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更新日:2023年5月21日

育休延長申請の手続きについて

内容

私は昨年3月に娘を出産し、今年3月までの1年間の育休期間ののちに仕事復帰しようと計画していたところ、12月に3月入園はできないという内容の待機児童通知書が港区から届いた。
我が社の規定では、4月入園となると3月付の待機児童通知書が必要になるので、高輪支所の区民課に相談の電話をしたのだが、対応した職員は「無理です。港区の法律上、12月付の待機児童通知書を3月付に変更して発行することはできません。」と言うばかりなので、「その、港区の法律って何ですか?」と尋ねると、「法律を証明できる書類はインターネット上にもどこにもありません」と答えた。職員の説明では、他の自治体であれば育休延長のために発行日を変更して待機児童通知書を発行できるが、港区では不可能だというだけなので、到底納得ができる説明ではなかった。この職員とこれ以上話しても不信感が募るばかりなので、再度しかるべき責任者の方より港区の「証明できない法律」をきちんと説明していただいた上で、育休延長申請のために何か方法があれば協力してほしいです。

区の対応・考え方

日頃から港区政にご協力をいただきありがとうございます。
この度はこちらの説明により、不信感を与えてしまい、申し訳ございませんでした。
広聴メールでいただいた、育休延長申請の手続きに関するご意見について回答いたします。
区で発行している待機通知書には対象月の記載がないため、別途同封して送付しております説明文を確認していただき、通知書右上の発行日と結果発表日を読み替えてご活用いただいております。
また、ご希望があれば保育の利用を希望する期間の確認のために保育所入所等申込書の写しをお渡ししております。
引き続き、いただいたご意見を含め、様々な観点から検討し、改善に努めてまいります。
今後とも、一層の保育福祉の向上に努めてまいります。
何卒、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

担当課

子ども家庭支援部保育課保育支援係
高輪地区総合支所区民課保健福祉係

ご意見をいただいた時期

令和5年2月

関連分野

子ども・家庭・教育-子ども-子育てサービス・支援

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050