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更新日:2023年11月21日

港区自転車等総合相談コールセンターの対応について

内容

日々の業務お疲れ様です。
何度かご依頼していますが実行されていないので、以下の条例(抜粋)を港区自転車コールセンターにもご指導下さい。
○港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例
第二条
五放置自転車等が公共の場所に置かれ、当該自転車等を利用する者が、当該自転車等から離れているため、直ちに当該自転車等を移動することができない状態をいう。
(自転車等の放置禁止)
第十条自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。
(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)
第十一条区長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を直ちに撤去することができる。
第十二条区長は、放置禁止区域外において、自転車等が放置されていることにより、区民の安全で快適な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該自転車等の利用者等に対して、これを放置することがないよう指導するものとする。
2区長は、前項の規定による措置を講じたにもかかわらず、なお自転車等が放置されているときは、あらかじめ撤去する旨を警告した後、当該自転車等を撤去することができる。
○港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則
(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)
第四条条例第十二条第二項(条例第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による警告
は、撤去を予定している日の前日から起算して少なくとも七日前までに、警告書(第二号様式)を撤去を予定している自転車等に取り付ける方法により行うものとする。
(放置自転車等の撤去)
第五条区長は、条例第十一条又は条例第十二条第二項の規定により自転車等を撤去するに当たり、当該自転車等がガードレール、電柱その他の工作物にチェーン、ワイヤー錠等(以下「チェーン等」という。)
により結び付けられている場合において、当該チェーン等を切断しなければ撤去することができないときは、当該チェーン等を切断した上で撤去することができるものとする。
※港区自転車コールセンターは、「警告書を貼ってから二時間以上、動かした形跡がなければ、出来れば撤去する」と回答していましたが放置禁止区域内では【直に撤去することができる】と明示されています。正しい解釈の元で運用してください。

区の対応・考え方

港区自転車等総合相談コールセンターに対し、区条例に基づく対応を行うよう指導しました。

担当課

麻布地区総合支所まちづくり課まちづくり係

ご意見をいただいた時期

令和5年8月

関連分野

環境・まちづくり-交通-駐輪場等・放置自転車

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050