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更新日:2026年1月19日
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目次
重度身体障害者(児)居宅生活支援事業
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内容
たんの吸引、経管栄養等の医療的ケアの必要な人が、登録事業者による医療保険の訪問看護と併せて、障害者総合支援法に基づく居宅介護、重度訪問介護及び地域生活支援事業の移動支援を利用する場合に、看護師によるサービスが受けられます。
対象
区内に住所を有し、次の(1)~(3)のいずれにも該当する人(介護保険の要介護認定を受けている人は除きます。)
- 身体障害者手帳1級または2級の人
- 居宅介護などを利用する人
- たんの吸引、経管栄養などの医療的ケアが必要で、登録事業者による訪問介護を利用する人
費用
障害者総合支援法の居宅介護等および移動支援のサービス利用にかかる利用者負担額