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65歳以上で、原則として、要介護区分が要介護1以上の人(生計を一にする配偶者その他の親族を含む)が、ねたきりまたは障害者に準ずる状態にあると認められる場合は、障害者手帳をお持ちでなくても、障害者控除対象者認定書の交付により(特別)障害者控除の対象となります。
お問い合わせ
所属課室:芝地区総合支所区民課保健福祉係
電話番号:03-3578-3161
所属課室:麻布地区総合支所区民課保健福祉係
電話番号:03-5114-8822
所属課室:赤坂地区総合支所区民課保健福祉係
電話番号:03-5413-7276
所属課室:高輪地区総合支所区民課保健福祉係
電話番号:03-5421-7085
所属課室:芝浦港南地区総合支所区民課保健福祉係
電話番号:03-6400-0022
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。