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更新日:2022年12月20日

障害者控除対象者認定

内容

65歳以上で、原則として、要介護区分が要介護1以上の人(生計を一にする配偶者その他の親族を含む)が、ねたきりまたは障害者に準ずる状態にあると認められる場合は、障害者手帳をお持ちでなくても、障害者控除対象者認定書の交付により(特別)障害者控除の対象となります。

 

障害者控除対象者認定のお知らせ(ワード:51KB)

障害者控除対象者認定の申請書(様式1)(ワード:40KB)

 

 

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