現在のページ:トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > 高齢者・介護 > 生活の援助(福祉サービス) > 紙おむつ給付およびおむつ代の助成

ここから本文です。

更新日:2023年5月25日

紙おむつ給付およびおむつ代の助成

事業の目的

日常生活で紙おむつを必要とする高齢の人に、紙おむつ等を給付することにより、高齢者の快適な生活を確保するとともに、介護する家族等の負担の軽減を図ります。

対象

ねたきりまたは失禁状態にあり、介護保険法の要介護認定で「要支援1」以上の認定をされている人

事業の内容

ねたきりなどの高齢者に対して、紙おむつを給付します。
また、区の給付する紙おむつの使用を認めない医療機関に入院している人には、おむつ代を助成します。
なお、次の介護保険の施設サービスを利用している人は対象外です。

特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、障害者支援施設等

紙おむつの給付

 「令和5年度紙おむつ給付事業のご案内」パンフレットを作成しました。

令和5年度紙おむつ変更商品一覧については、こちら(PDF:204KB)をご確認ください。

掲載されている商品の中から必要な商品を選び、(株)成玉舎に直接注文してください。月1回、点数の合計100点まで注文でき、ご自宅に配送します。なお、点数の繰り越しはできません。100点を超えて注文することも可能です。その場合は、1点あたり100円の計算で追加分の費用を自己負担金500円とともにお支払いください。
※病院配送の場合は病院の許可が必要です。

※FAXで注文したい場合は、紙おむつ給付事業のご案内パンフレットの最終ページに、注文票がありますので印刷してご使用ください。

費用

月額500円

おむつ代の助成

区の支給する紙おむつの使用を認めない医療機関に入院している人に、月額10,000円を限度に助成をします。ただし、支払ったおむつ代金が限度額未満の時は、支払った金額を助成します。
助成の対象は、おむつ代の助成の申込みをした月以降に病院で使用したおむつ代金です。
なお、紙おむつ給付とおむつ代の助成を同じ月に受けることはできません。

請求方法

請求書とおむつ代を支払ったことがわかる領収書を申込み先に提出します。助成時期は、4月、8月、12月の年3回です。

申込み

各総合支所区民課保健福祉係
または、各高齢者相談センター

各地区総合支所区民課保健福祉係 電話 ファックス
芝地区総合支所区民課保健福祉係 3578-3161 3578-3183
麻布地区総合支所区民課保健福祉係 5114-8822 3583-0892
赤坂地区総合支所区民課保健福祉係 5413-7276 3402-8192
高輪地区総合支所区民課保健福祉係 5421-7085 5421-7613
芝浦港南地区総合支所区民課保健福祉係 6400-0022 5445-4590
各地区高齢者相談センター 電話 ファックス
芝地区高齢者相談センター 5232-0840 5446-5857
麻布地区高齢者相談センター 3453-8032 3453-6269
赤坂地区高齢者相談センター 5410-3415 5410-3417
高輪地区高齢者相談センター 3449-9669 3449-9668
芝浦港南地区高齢者相談センター 3450-5905 3450-5909

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部高齢者支援課在宅支援係

電話番号:03-3578-2111(内線:2400~2406)

ファックス番号:03-3578-2419