更新日:2026年9月25日
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子どもの予防接種
予防接種とは
お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力(免疫)は、成長とともに自然に失われていきます。そのため、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。
予防接種とはワクチンを接種して免疫をつくることにより、発病を予防したり、症状を軽くしたりする方法です。感染症にかからないようにまた、病気を流行させないためにも予防接種を受けて免疫をつけましょう。
予防接種には、予防接種法によって対象疾病、対象者および接種期間などが定められた予防接種(定期予防接種)と、保護者の意思で行う予防接種(任意接種)があります。
定期予防接種
港区では、次の定期予防接種を無料で実施しています。対象となるお子さんに各予防接種のスケジュールに合わせて、予診票を郵送しています。予防接種には、期限があります。期限を過ぎると無料で接種できなくなります。ご注意ください。
予防接種は、ワクチンで防げる感染症の発生及びまん延を予防する観点から非常に重要です。
定期予防接種は控えることなく、希望する場合には必ず期限内に実施してください。
遅らせないで!子どもの予防接種と乳幼児健診(厚生労働省作成リーフレット)(PDF:849KB)
予診票がお手元に届いていない、紛失した場合は予診票を発行しますので、みなと保健所保健予防課予防接種予診票コールセンターへ申請してください。→申請方法
また、新たに港区に転入した人で、転入時の年齢が定期予防接種一覧表に記載されている予診票の送付時期を過ぎている場合は、予防接種予診票を送付しますので、母子健康手帳(親子手帳)等の予防接種の記録をご確認の上、みなと保健所保健予防課予防接種予診票コールセンターへ申請してください。→申請方法
港区が実施している定期予防接種一覧表(令和8年4月1日現在)
| 種類 | お知らせ・予診票送付時期(原則) | 対象年齢 | 回数 | 標準的な接種期間と回数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルスワクチン (注1) |
母子免役ワクチン | 妊娠届出書に基づき発行 | 妊娠28週0日から36週6日まで | 1回 | 妊娠28週から37週に至るまでの間に妊娠終了を予定している場合、その14日前までに接種 |
| ロタウイルス ワクチン |
ロタリックス (1価) |
生後1か月になる月の月末 | 生後6週以上24週まで | 2回 | 生後2か月から24週までの間に、27日以上の間隔をおいて、2回接種 ※初回接種が15週以降になる場合は医師と要相談 |
| ロタテック (5価) |
生後6週以上32週まで | 3回 | 生後2か月から32週までの間に、27日以上の間隔をおいて、3回接種 ※初回接種が15週以降になる場合は医師と要相談 |
||
|
小児用肺炎球菌ワクチン |
生後1か月になる月の月末 |
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初回 3回 |
接種開始が生後2か月から7か月未満の間に、27日以上の間隔をおいて、3回接種 ※ただし、2回目、3回目の接種は生後24か月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わない。また、生後12か月を超えて2回目の接種を行った場合、3回目の接種は行わない(追加接種は可能) |
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| 追加 | 生後12か月から15か月未満の間に、初回3回目の接種終了後60日以上の間隔をおいて、1回接種 | ||||
| 生後7か月 ~12か月 |
初回 2回 |
接種開始が生後7か月に至った日の翌日から12か月未満の間に、27日以上の間隔をおいて2回接種 ※ただし、2回目の接種は生後24か月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わない(追加接種は可能) |
|||
| 追加 | 初回接種に係る最後の接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12か月に至った日以降に、1回接種 | ||||
| 1歳~2歳 | 2回 | 接種開始が生後12か月に至った日の翌日から24か月に至るまで、60日以上の間隔をおいて、2回接種 | |||
| 2歳~5歳 | 1回 | 接種開始が生後24か月に至った日の翌日から60か月に至るまで、1回接種 | |||
| B型肝炎ワクチン (注2) |
生後1か月になる月の月末 | 1歳未満 | 3回 | 生後2か月から9か月未満の間に、27日以上の間隔をおいて、2回接種後、1回目の接種から139日以上の間隔をおいて、1回接種 ※139日以上の間隔をおく=20週後の同じ曜日 |
|
| BCG(結核) | 生後2か月になる月の月末 | 1歳未満 | 1回 | 生後5か月から8か月未満の間に、1回接種 | |
|
ヒブワクチン(インフルエンザ菌b型)
|
必要な方は |
生後2か月以上60か月(5歳未満) |
初回 3回 |
生後2か月から7か月未満の間に、27日以上の間隔をおいて、3回接種 ※ただし、2回目、3回目の接種は生後12か月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わない(追加接種は実施可能) |
|
| 追加 | 初回3回目の接種終了後7か月以上の間隔をおいて、1回接種 | ||||
| 初回 2回 |
生後7か月に至った日の翌日から12か月未満の間に、27日以上の間隔をおいて、2回接種 ※ただし、2回目の接種は生後12か月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わない(追加接種は実施可能) |
||||
| 追加 | 初回2回目の接種終了後7か月以上の間隔をおいて、1回接種 | ||||
| 1回 | 接種開始が生後12か月に至った日の翌日から60か月に至るまで、1回接種 | ||||
|
DTP-IPV-Hib1期 |
生後1カ月になる月の月末 |
生後2か月以上(注4) |
初回 3回 |
生後2か月から7か月未満の間に、20日以上の間隔をおいて、3回接種 | |
| 追加 | 初回3回目の接種終了後6か月から18か月までの間隔をおいて、1回接種 | ||||
| DPT(3種混合) IPV(単体不活化ポリオ) 平成24年8月生まれ以降の方には4種混合でお送りしています |
必要な方はご連絡ください | 生後2か月以上(注4) 90か月(7歳半)未満 |
初回 3回 |
生後2か月から12か月未満の間に、20日以上の間隔をおいて、3回接種 | |
| 追加 | 初回3回目の接種終了後6か月以上、おおむね12か月から18か月までの間隔をおいて、1回接種 | ||||
| 麻しん風しん混合 (MR)ワクチン |
生後11か月になる月の月末 |
生後12か月以上24か月未満 |
1期 | 生後12か月になったらできるだけ早く、1回接種 | |
| 小学校就学前年(年長児)になる年の3月末 |
小学校就学前の1年間(年長児)(注5) |
2期 | 小学校就学前年の4月~3月末日までの1年間に、1回接種 | ||
| 水痘 | 生後11か月になる月の月末 | 生後12か月以上36か月未満 | 1回目 | 生後12か月から15か月未満の間に、1回目を接種 | |
| 2回目 | 1回目の接種終了後3活以上。おおむね6か月から12か月の間隔をおいて、2回目を接種 | ||||
| 日本脳炎 | 3歳になる月の前月末 | 生後6か月以上7歳半未満 | 1期初回2回 | 3歳で、6日以上の間隔をおいて、2回接種 | |
| 4歳になる月の前月末 | 1期追加 | 4歳で、初回2回目の接種終了後6か月以上、おおむね1年の間隔をおいて、1回接種 | |||
| 9歳になる月の前月末 | 9歳以上13歳未満 | 2期 | 9歳で、1回接種 | ||
| 日本脳炎特例措置について | 日本脳炎の積極的な接種勧奨を控えていた時期の対象者のうち、平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方は、特例対象として1期初回から2期までの未接種分を20歳未満までに接種することができます。 | ||||
| DT2期(2種混合) ジフテリア、破傷風の混合ワクチン |
11歳になる月の前月末 | 11歳以上13歳未満 | 1回 | 11歳で、1回接種 | |
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HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン |
小学6年生になる年の3月末 |
小学6年生から高校1年生相当の女子
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2回 または 3回 |
・1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合、1回目の接種少量後6か月の間隔をおいて、1回接種 ・1回目の接種を15歳になってから受ける場合、2か月の間隔をおいて2回接種後、2回目から3か月以上間隔をおいて、1回接種 接種について詳細はHPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)予防接種をご覧ください |
|
- (注1)令和8年4月1日から定期予防接種になりました。妊婦への能動免疫によるRSウイルスを原因とする新生児及び乳児における下気道疾患予防のワクチン(母子免疫ワクチン)です。
- (注2)HBs抗原陽性の妊婦から生まれた乳児として健康保険により出生後にB型肝炎ワクチンの投与(抗HBs人免疫グロブリンを併用)の全部または一部を受けた者は除きます。
- (注3)令和6年4月1日から定期予防接種になりました。4種混合で不足の回数がある場合、5種混合で残りの回数を接種できます。
- (注4)令和5年4月1日から対象年齢が生後3か月以上から生後2か月以上に変更になりました。
- (注5)麻しん風しん混合(MR)ワクチンの定期予防接種の機会を逃した人に対して、港区独自の任意接種助成制度があります。詳しくはこちら麻しん風しん混合(MR)ワクチン任意接種をご覧ください。また、令和6年度にMR1期と2期の該当年齢だった人は、令和8年度末まで接種期間が延長になりました。詳しくはこちら麻しん風しん混合(MR)ワクチン定期予防接種の延長対応についてをご覧ください。
- (注6)令和8年4月1日からシルガード9(9価)のみが対象ワクチンとなりました。サーバリックス(2価)、ガーダシル(4価)を定期予防接種として接種することはできません。
港区では任意接種のうち、おたふくかぜ・男子のHPV・子どもの季節性インフルエンザのワクチンについて、予防接種費用の助成事業を実施しています。下記の「任意の予防接種」をご覧ください。
予防接種予診票を紛失してしまった場合・港区に転入してお手元にない場合
港区ではお子様の月齢に合わせて予防接種予診票を発送していますが、紛失した場合や、転入した時点で上記の表における予診票送付月齢を過ぎている場合には、下記のいずれかの方法により、みなと保健所保健予防課予防接種予診票コールセンターにご申請ください。
手続き方法1
次のリンクから、電子申請による定期予防接種予診票交付申請ができます。
定期予防接種予診票等交付申請(外部サイトへリンク)
手続き方法2
下記の送付先に、定期予防接種予診票交付申請書を郵送して申請ができます。
上記の表の「お知らせ・予診票発送時期」をご確認いただき、申請書の「予防接種の種類」欄等にご記入ください。
お問い合わせ・送付先
〒108-8315港区三田1-4-10
みなと保健所保健予防課予防接種予診票コールセンター
電話03-6400-0094(緊急の要件については一度お電話でご相談ください。)
実施場所
港区予防接種実施医療機関にて個別接種
こちら港区内予防接種実施医療機関一覧から検索できます。
委任状(保護者以外の同伴)について
定期の予防接種は、原則保護者の同伴が必要ですが、保護者が特段の理由で同伴できない場合、保護者からの「委任状」により、保護者以外の人が同伴が認められています。同伴できる人は、普段からお子さんの健康状態をよく知っている人に限ります。
同伴できる人
祖父母・叔父・叔母(伯父・伯母)・ベビーシッター・保育士など、接種を受けるお子さんの健康状態を普段より熟知する適切な人
委任状・予診票の取扱い
- 委任状は、接種当日までに保護者本人が記入し、同伴者が予診票・母子手帳とともに医療機関に持参し、提出してください。
- 予診票は、医師から診察・説明を受けた後、接種を受ける場合、同伴者ご自身の署名を予診票にしてください。
- 委任状(PDF:112KB)
任意の予防接種
任意の予防接種とは、定期予防接種の対象年齢及び対象期間に該当しない予防接種や定期予防接種ではない予防接種について、ご本人及び保護者の方の意思により行うもので、費用は自己負担となります。任意の予防接種を受けるときには、かかりつけ医と相談し、その効果とリスクを理解したうえで、接種の判断をしましょう。
また、任意の予防接種については、医療機関により接種費用が異なりますので、詳しくは、かかりつけ医にご相談ください。
なお、港区では任意予防接種のうち、おたふくかぜ・男子のHPV・子どもの季節性インフルエンザのワクチンについて予防接種費用の助成事業を実施しています。
関連リンク
国立感染症研究所
予防接種スケジュール(外部サイトへリンク)
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:みなと保健所保健予防課保健予防係
電話番号:03-6400-0081
ファックス番号:03-3455-4460
予防接種予診票コールセンター 03-6400-0094
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。