ここから本文です。
平成26年10月1日より、高齢者肺炎球菌予防接種が、予防接種法に基づく定期予防接種に位置づけられました。対象者には、予防接種予診票を送付し、区が費用を一部助成します。
平成30年度対象となっていて過去に一度も肺炎球菌予防接種を受けたことがない人は、
平成31年3月31日までが接種期限となっているため、この機会を逃さないようにしましょう!
平成30年度の対象者は以下のとおりになります。対象者は毎年異なります。
下記1または2に該当し、初めて肺炎球菌予防接種を受ける人
平成26年度から平成30年度までは、既に65歳以上の人のための経過措置があります。平成30年度は下記の生年月日に該当する70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人も対象となります。
平成31年3月31日現在、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人
平成30年度予防接種予診票送付予定者 | |
---|---|
65歳 | 昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生まれの人 |
70歳 | 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日生まれの人 |
75歳 | 昭和17年4月2日~昭和19年4月1日生まれの人 |
80歳 | 昭和13年4月2日~昭和14年4月1日生まれの人 |
85歳 | 昭和8年4月2日~昭和9年4月1日生まれの人 |
90歳 | 昭和3年4月2日~昭和4年4月1日生まれの人 |
95歳 | 大正12年4月2日~大正13年4月1日生まれの人 |
100歳 | 大正7年4月2日~大正8年4月1日生まれの人 |
※上記の対象年齢の人には下記の自己負担で肺炎球菌ワクチンの予防接種が受けられる「予防接種予診票」を平成30年3月30日に送付しています。4月10日頃を過ぎてもお手元に予防接種予診票が届いていない場合は保健予防課(03-6400-0081)までご連絡下さい。
※ただし、上記の対象年齢の人でも、過去に高齢者肺炎球菌の予防接種を受けたことがある人は予防接種助成対象外となり、予防接種予診票は送付されません。
平成30年度港区高齢者肺炎球菌予防接種実施医療機関名簿(PDF:291KB)
※予防接種予診票を持って行き接種してください。指定医療機関でなかったり、予防接種予診票を持っていかずに接種すると、全額自己負担になります。
0.5mlを筋肉内または皮下に注射
接種回数1回(ただし、過去に肺炎球菌予防接種をしたことがある人は除く)
4,000円(消費税込み)
医療機関へ直接お支払ください。
ただし、次に該当する人は、自己負担額が免除になります。
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ唾液などを通じて飛沫感染します。日本人の約3~5%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。特に肺炎球菌による肺炎を引き起こす人も多く、肺炎で亡くなる方のうち65歳以上の割合も高くなっています。最近では抗生物質が効きにくいタイプの肺炎球菌も増えてきています。
手洗い、入浴、うがい、運動、日光浴、予防接種などが有効です。なお、ワクチンを接種しておくと肺炎にかかっても軽い症状で済む効果が期待されます。
このような症状が現れたら、すぐに医師の診察を受けてください。
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに健康被害の発生がみられます。定期の予防接種による副反応により、生活に支障がでるような健康被害が生じたと認定された場合には、予防接種法に基づく補償給付を受けることができます。
生ワクチンの接種を受けた人は、通常27日以上、また他の不活化ワクチン(インフルエンザ等)の接種を受けた人は、通常6日以上間隔をおいて接種してください。
定期予防接種化に伴い、港区高齢者肺炎球菌任意予防接種として行っていた費用一部助成(3000円)については平成26年9月30日接種分までで終了となりました(申請は接種日から12か月以内)。詳しくは高齢者肺炎球菌任意予防接種費用一部助成をご覧ください。
お問い合わせ
所属課室:みなと保健所保健予防課保健予防係
電話番号:03-6400-0081
ファックス番号:03-3455-4460