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平成26年10月1日より、65歳になる人を対象とした高齢者肺炎球菌予防接種が予防接種法に基づく定期予防接種に位置づけられました。対象者には、予防接種予診票を送付し、区が費用を一部助成します。
高齢者肺炎球菌の定期予防接種の対象者は65歳と定められていますが、65歳以上の人も対象となるように平成26年度から令和5年度まで経過措置が設けられています。
経過措置により、公費・自費問わず過去に一度も肺炎球菌予防接種(23価)を受けたことがない人で、令和6年(2024年)3月31日現在、満65歳の人のほか、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人も、今年度に限り定期予防接種の対象となります。
※5年おきに補助があるわけではありません。
公費・自費を問わず、過去に一度も肺炎球菌予防接種(23価)を受けたことがない人で、下記1または2に該当する人
※自費であっても過去に肺炎球菌予防接種(23価)を受けたことがある人は、予防接種予診票が届いたとしても補助を受けることはできません。
予防接種予診票送付予定者 | |
---|---|
65歳 | 昭和33年4月2日~昭和34年4月1日生まれの人 |
70歳 | 昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生まれの人 |
75歳 | 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日生まれの人 |
80歳 | 昭和18年4月2日~昭和19年4月1日生まれの人 |
85歳 | 昭和13年4月2日~昭和14年4月1日生まれの人 |
90歳 | 昭和8年4月2日~昭和9年4月1日生まれの人 |
95歳 | 昭和3年4月2日~昭和4年4月1日生まれの人 |
100歳 |
大正12年4月2日~大正13年4月1日生まれの人 |
※予防接種予診票に同封している「港区高齢者肺炎球菌予防接種指定医療機関名簿」に記載された医療機関で予防接種を受けてください。
※予約が必要な場合がありますので、事前に医療機関へご確認ください。
※予防接種予診票を持って行き接種してください。指定医療機関でない場合や予防接種予診票を持っていかずに接種した場合は、全額自己負担になります。
23区内の指定医療機関でも接種を受けることができます。希望される場合は、他区の保健所か医療機関へ直接お問い合わせください。
※事前に医療機関にワクチンの在庫状況等をご確認ください。
23区外の指定医療機関で高齢者肺炎球予防接種(公費での接種)を希望される方は事前のお申込みが必要です。
お申込み方法は以下のページをご確認ください。
0.5mlを筋肉内または皮下に注射
接種回数1回(ただし、公費・自費を問わず過去に23価肺炎球菌予防接種をしたことがある人は対象外)
1,500円(消費税込み)
医療機関へ直接お支払ください。
ただし、次に該当する人は、自己負担額が免除になります。
・1.2.に該当する人でお手元の予診票に「免除」の表示がない場合は、接種する前に保健予防課(03-6400-0081)までご連絡下さい。
接種期間は令和6年(2024年)3月31日までです。
予防接種予診票がお手元にない場合、下記のいずれかの方法により、みなと保健所保健予防課保健予防係にご申請ください。
下記の書類から該当するものを選択し、印刷してご申請ください。
申請書には被接種者及び申請者の本人確認書類の写しを添付してご提出ください。
【申請先】
〒108-8315
東京都港区三田一丁目4番10号
港区みなと保健所保健予防課予防接種担当
03-6400-0081
次のリンクから、電子による交付申請ができます。
マイナポータル:東京都港区-定期予防接種予診票等交付申請(外部サイトへリンク)
※電子申請に関するお問い合わせマイナンバー総合フリーダイヤル電話番号:0120-95-0178
新型コロナワクチンを接種される場合、新型コロナワクチンの接種前及び接種後13日間は、インフルエンザを除いた他の予防接種はできませんので、注意が必要です。
肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ唾液などを通じて飛沫感染します。日本人の約3~5%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。特に肺炎球菌による肺炎を引き起こす人も多く、肺炎で亡くなる方のうち65歳以上の割合も高くなっています。最近では抗生物質が効きにくいタイプの肺炎球菌も増えてきています。
手洗い、入浴、うがい、運動、日光浴、予防接種などが有効です。なお、ワクチンを接種しておくと肺炎にかかっても軽い症状で済む効果が期待されます。
このような症状が現れたら、すぐに医師の診察を受けてください。
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに健康被害の発生がみられます。定期の予防接種による副反応により、生活に支障がでるような健康被害が生じたと認定された場合には、予防接種法に基づく補償給付を受けることができます。
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所保健予防課保健予防係
電話番号:03-6400-0081
ファックス番号:03-3455-4460