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港区では、子どもの季節性インフルエンザ予防接種費用の一部を助成します。
令和2年度子どものインフルエンザ予防接種事業は令和2年10月1日(木曜日)~令和3年1月31日(日曜日)で終了しました。
来年度は10月より実施予定です。
季節性インフルエンザの予防接種は、発病を一定程度予防することや重症化予防の効果があるとされています。予防接種に対する正しい理解の下で、ご利用ください。
予防接種により、インフルエンザの感染予防や症状を軽くし、インフルエンザによる合併症や死亡を予防することが期待されます。ワクチン接種に伴う副反応として、注射部位が赤くなる、腫れる、硬くなる、熱をもつ、痛くなる、しびれる、小水疱などがみられることがあります。また発熱、悪寒、頭痛、倦怠感、一過性の意識消失、めまい、リンパ節腫脹、咳、嘔吐・嘔気、腹痛、下痢、食欲減退、関節痛、筋肉痛、筋力低下なども起こることがあります。過敏症として、発疹、蕁麻疹、湿疹、紅斑、多形紅斑、かゆみ、血管浮腫なども起こることがあります。その他に蜂巣炎、顔面神経麻痺などの麻痺、末梢性ニューロパチー、失神・血管迷走神経反応、ぶどう膜炎、振戦があらわれることがあります。強い卵アレルギーのある方は強い副反応を生じる可能性がありますので必ず医師に申し出てください。非常にまれですが、次のような副反応が起こることがあります。
このような症状が認められたり、疑われた場合は、すぐに医師に申し出てください。
詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページをご覧ください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構救済制度相談窓口
電話:0120-149-931(フリーダイヤル)相談窓口ホームページ
対象者には9月25日にお知らせ兼受診カード(水色のはがき)を発送します。
※必ず指定医療機関へ持参してください。
※9月7日以降に港区へ転入した対象者で、助成を希望される方は保健予防課(03-6400-0081)までご連絡ください。
※港区転入前の接種と転出後の接種については助成の対象外です。
※接種当日に生後6か月に満たない場合には接種を受けることができません。
※令和2年7月2日以降に生まれた人は対象外となります。
接種当日に
(医療機関から請求される接種費用が接種1回あたり3,000円減額されます。差額が生じた場合は自己負担となります。)
インフルエンザ予防接種を希望する方は「インフルエンザ予防接種について(必ずご一読ください。)」を事前にご覧のうえ、下記指定医療機関一覧より医療機関を選択してください。
※一覧以外の医療機関では助成を利用できませんのでご注意ください。
※インフルエンザの予防接種料金や受診可能日時等は医療機関ごとに異なります。また、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、受入れ状況等が変更されている場合があります。必ず事前に医療機関へ確認してください。
区の実施する予防接種は、原則保護者の同伴が必要ですが、保護者が特段の理由で同伴できない場合、保護者からの「委任状」により、保護者以外の人が同伴が認められています。同伴できる人は、普段からお子さんの健康状態をよく知っている人に限ります。
祖父母・叔父・叔母(伯父・伯母)・ベビーシッター・保育士など、接種を受けるお子さんの健康状態を普段より熟知する適切な人
原則、未成年者の予防接種を行うには保護者の同伴が必要となります。
ただし、13歳以上の人が一人で接種を受ける場合には、保護者の同意があれば予防接種を行うことができます。
その場合、「インフルエンザ予防接種について」をお読みいただいき、「予防接種保護者同意書」への記入と「インフルエンザ予防接種予診票の保護者記入欄」に署名が必要です。インフルエンザ予防接種予診票は指定の医療機関または、みなと保健所保健予防課にありますので事前にお取寄せください。
署名した予防接種予診票と同意書を持参して医療機関を受診してください。
令和2年度から、予防接種後に費用を請求できる償還払い制度がなくなります。
必ず医療機関での接種時に助成を受けてください。
以下の啓発物をご利用ください。
必要に応じて以下の資料をご参照ください。
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所保健予防課保健予防係
電話番号:03-6400-0081
ファックス番号:03-3455-4460