更新日:2025年2月1日
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令和6年度子どものインフルエンザ予防接種(※終了しました)
令和6年度子どものインフルエンザ予防接種事業は、令和7年1月31日(金曜)で終了しました。
次年度の事業については、詳細が決まり次第お知らせします。
港区では、子どもの季節性インフルエンザ予防接種費用の一部を助成します。
インフルエンザの予防接種は任意の予防接種ですが、発病を一定程度予防することや重症化予防の効果があるとされています。
「インフルエンザ予防接種について」をご一読いただき、必要に応じて医師とよく相談していただいた上で、予防接種の必要性や接種の有無をご判断ください。
【実施期間】令和6年10月1日(火曜)~令和7年1月31日(金曜)まで
【対象者】生後6ヶ月~高校3年生相当年齢
【助成回数】生後6ヶ月~13歳未満 ⇒ 2回まで
13歳以上 ⇒ 1回まで
※年齢によって助成回数が違います。
※助成の対象は、注射によるワクチンとなります。
詳細は以下をご確認ください。
※インフルエンザワクチンの納入時期は医療機関によって異なります。そのため、医療機関によっては予約が取りづらい状況が発生している場合があります。
※予防接種を希望する方は、事前に医療機関にワクチンの在庫状況等を確認することをお勧めいたします。
インフルエンザ予防接種について(必ずご一読ください。)
インフルエンザとは
インフルエンザウイルスにより起こる病気で、咳やくしゃみなどをすることにより、ウイルスが空気中に広がり、それらを吸いこむことにより、うつります。インフルエンザにかかると、高熱、全身倦怠感(だるい)、頭痛、関節痛、筋肉痛、のどの痛み、くしゃみ、咳、鼻水などがおこります。
さらに、お子様ではまれに急性脳症を、御高齢の方や免疫力の低下している方では二次性の肺炎を伴う等、重症になることがあります。
併せて厚生労働省ホームページ「インフルエンザ(総合ページ)(外部サイトへリンク)」も御覧ください。
ワクチンの効果と副反応
予防接種により、インフルエンザの感染予防や症状を軽くし、インフルエンザによる合併症や死亡を予防することが期待されます。ワクチン接種に伴う副反応として、注射部位が赤くなる、腫れる、硬くなる、熱をもつ、痛くなる、しびれる、小水疱などがみられることがあります。
また、発熱、悪寒、頭痛、倦怠感、一過性の意識消失、めまい、リンパ節腫脹、咳、嘔吐・嘔気、腹痛、下痢、食欲減退、関節痛、筋肉痛、筋力低下なども起こることがあります。過敏症として、発疹、蕁麻疹、湿疹、紅斑、多形紅斑、かゆみ、血管浮腫なども起こることがあります。
その他に蜂巣炎、顔面神経麻痺などの麻痺、末梢性ニューロパチー、失神・血管迷走神経反応、ぶどう膜炎、振戦があらわれることがあります。強い卵アレルギーのある方は強い副反応を生じる可能性がありますので必ず医師に申し出てください。
非常にまれですが、次のような副反応が起こることがあります。
- ショック、アナフィラキシー(蕁麻疹、呼吸困難、血管浮腫など)
- 急性散在性脳脊髄炎(接種後数日から2週間以内の発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害など)
- 脳炎・脳症、脊髄炎、視神経炎
- ギラン・バレー症候群(両手足のしびれ、歩行障害など)
- けいれん(熱性けいれんを含む)
- 肝機能障害、黄疸
- 喘息発作
- 血小板減少性紫斑病、血小板減少
- 血管炎(IgA血管炎、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、白血球破砕性血管炎など)
- 間質性肺炎
- 皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、急性汎発性発疹性膿疱症
- ネフローゼ症候群
このような症状が認められたり、疑われた場合は、すぐに医師に申し出てください。
医薬品副作用被害救済制度について
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに健康被害の発生がみられます。予防接種法に基づく予防接種ではないため、接種後に副反応による入院、生活に支障が出るような障害を残す等の健康被害が生じ、医療費等の給付の請求を独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に行い、PMDAが給付の支給を決定した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法と特別区自治体総合賠償責任保険制度に基づいた救済の対象になります。
インフルエンザ予防接種実施医療機関について
区内の指定医療機関にて実施しています。
※医療機関によって、対象年齢が異なります。
※指定医療機関以外で接種を受けた場合、助成を受けられませんのでご注意ください。
※インフルエンザの予防接種料金や受診可能日時等は医療機関ごとに異なりますので、事前に医療機関へ確認してください。
助成期間、対象者、助成金額、持ち物について
助成期間
令和6年10月1日(火曜)~令和7年1月31日(金曜)
対象者
接種当日に港区に住民登録を有し、令和6年12月31日時点で生後6か月~高校3年生相当年齢の人
(平成18年4月2日~令和6年7月1日生まれの人)
※接種当日に生後6か月に満たない場合には接種を受けることができません。
※令和6年7月2日以降に生まれた人は対象外となります。
※港区転入前の接種と転出後の接種については助成の対象外です。
※8月31日以降に港区へ転入した人について
8月31日以降に港区へ転入した対象者で、助成を希望される場合は保健予防課(03-6400-0081)までご連絡ください。予診票を郵送します。
助成金額
接種1回あたり4,500円(差額は自己負担)
※医療機関に支払う接種費用が、接種1回あたり4,500円減額されます。
※差額が生じた場合は自己負担となりますので、医療機関の窓口でお支払ください。自己負担額は医療機関ごとに異なります。金額は医療機関に直接ご確認ください。なお、予防接種は病気の予防のためであり治療ではないため、健康保険は適用されません。
助成回数
- 生後6か月~13歳未満は、接種2回まで(接種間隔:2~4週間※免疫効果を考慮すると4週間が望ましい)
- 13歳以上は、接種1回まで
持ち物
- 令和6年度港区子どものインフルエンザワクチン任意接種予診票(予診票を持参しない場合は、助成を受けられません)
※予診票は、9月20日に、対象者に個別発送します。
※償還払いの制度はありません。
- 港区の住所が確認できる本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証等)
- 母子健康手帳(親子手帳)
保護者が同伴しない接種について
委任状について(保護者以外が同伴する場合に必要)
区の実施する予防接種は、原則保護者の同伴が必要ですが、保護者が特段の理由で同伴できない場合、保護者からの「委任状」により、保護者以外の人の同伴が認められています。同伴できる人は、普段からお子さんの健康状態をよく知っている人に限ります。
同伴できる人
祖父母・叔父・叔母(伯父・伯母)・ベビーシッター・保育士など、接種を受けるお子さんの健康状態を普段より熟知する適切な人
委任状・予診票の取扱い
委任状は、接種当日までに保護者本人が記入し、同伴者が持ち物とともに医療機関に持参し、提出してください。
予診票へは、医師から診察・説明を受けた後、接種を受ける場合、同伴者ご自身の署名をしてください。
保護者の同意について(13歳から15歳の人が一人で接種を受ける場合)
原則、未成年者が予防接種を受ける際には保護者の同伴が必要となります。
ただし、13歳から15歳の対象者については、保護者の同意があれば、一人で予防接種を受けることができます。接種当日までに保護者が区が配布したお知らせを読み、予診票の「保護者記入欄」に署名してください。接種日当日に対象者が医療機関へ持参することで、保護者の同伴がなくても接種が可能になります。
16歳以上の人について
本人の同意のみで、一人で予防接種を受けることができます。予診票の署名欄には接種を受ける本人が署名してください。ただし、医療機関によっては保護者等の同伴が必須の場合もあります。事前に医療機関に確認ください。
接種にあたっての注意事項
予防接種を受けることができない人
- 明らかに発熱のある人(37.5℃を超える人)
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
- 予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある人
- その他、医師が予防接種を受けない方がいいと判断した人
予防接種を受ける際に、医師の相談が必要な人
- 心臓病、腎臓病、肝臓病や血液の病気などの人
- 発育が遅く、医師、保健師の指導を受けている人
- 過去に予防接種を受けたときに、2日以内に発熱、発疹、蕁麻疹などのアレルギーを疑う異常がみられた人
- 今までにけいれんを起こしたことがある人
- 過去に本人や近親者で免疫状態の異常を指摘されたことのある人
- 間質性肺炎や気管支喘息などの呼吸器系疾患のある人
- 薬の投与または食事(鶏卵、鶏肉など)で皮膚に発疹が出たり、体に異常をきたしたことのある人
- 現在、妊婦または妊娠している可能性のある女性
予防接種後の注意
- インフルエンザHAワクチンを受けたあと30分間は、急な副反応(息苦しさ、蕁麻疹、咳など)が起きることがあります。医療機関にいるなどして、様子を観察し、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。
- 接種当日の入浴は差し支えありませんが、注射した部位をこすることはやめましょう。
- 接種当日は、接種部位を清潔に保ち、いつも通りの生活をしましょう。激しい運動は避けましょう。
- 万一、高熱やけいれんなどの異常な症状が出た場合は、速やかに医師の診察を受けてください。
- インフルエンザHAワクチンの接種により、健康被害(入院が必要な程度の疾病や障害など)が生じた場合については、健康被害を受けた人または家族が独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づいて、救済手続きを行う制度があります。詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページをご覧ください。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構救済制度相談窓口相談窓口ホームページ(外部サイトへリンク)
- 予防接種による副反応及び健康被害と救済制度
その他注意点
- 経鼻弱毒生インフルエンザワクチン(点鼻液)は助成の対象となりませんのでご注意ください。
- 過年度の予診票はお使いいただけません。
本事業を広くご周知いただける方へ
以下の啓発物をご利用ください。
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所保健予防課保健予防係
電話番号:03-6400-0081
ファックス番号:03-3455-4460
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