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更新日:2023年2月2日

高齢社会における信託の活用

11月30日(水曜)2時限:伊室亜希子

1922年(大正11年)に信託法が制定されて、2022年で100周年を迎えました。そして、平成18年に信託法が大改正されてから、様々な分野での信託の活用が期待されています。本講義では、まずは信託制度の概要を理解していただくことを目的として、信託の仕組み(委託者、受託者、受益者の三者構造、信託財産の受託者への移転や、受託者の分別管理義務)、信託の倒産隔離機能等を説明しました。そして、信託は柔軟な制度設計ができますので、判断力が低下する前から準備する財産管理、死亡した後の財産承継について、関係する民法(相続法)の規定(遺言の規定等)も参照しながら、信託を活用する可能性についてお話ししました。具体的には、遺言代用信託、後継ぎ遺贈型受益者連続信託などです。信託であっても相続人の遺留分を侵害してはならないなど、従来の法体系の中で信託を活用していくことは当然のことですが、法定相続分とは異なる財産承継を可能にし、柔軟に財産承継を達成できるメリットから、超高齢社会の現在、信託の活用を考えていただければと思います。

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